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ふさくい-はん ―さくゐ― 4 【不作為犯】

期待された行為を行わないことによって成立する犯罪不退去罪不解散罪遺棄罪などがその例。

作為犯


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不作為犯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/09/17 20:23 UTC 版)

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不作為犯(ふさくいはん)とは、不作為によって実現される犯罪をいう。 刑法理論上、不作為は作為と並ぶ行為と考えるのが多数説であるが、日本の刑法典で規定されているのはごく一部である。




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