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ぎょうせい-こうい ぎやう―かうゐ 5 【行政行為】

行政機関具体事実に関して意思認識判断などを表示して法的規制をすること。行政上の許可認可免許特許禁止はこれにあたる。


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行政行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/09 13:42 UTC 版)

行政行為(ぎょうせいこうい)

  • 行政行為(ぎょうせいこうい)とは、日本の行政法学で用いられる概念であり、行政庁の処分(行政事件訴訟法3条2項)とほぼ同義で用いられる行政処分とも呼ばれる。本項にて説明する。
  • 行政行為 (Verwaltungsakt) とは、ドイツの行政法学で用いられる概念であり、行政庁が公法の領域における個々の事案を規律するためになし、かつ、直接の法的効果が(行政庁の)外部に向けられる全ての処分、決定その他の高権的措置をいう(連邦行政手続法35条)。日本の行政法学における行政行為概念の模範となった。[1]


  1. ^ Verwaltungsakt の概念を確立した行政法学者オットー・マイヤーを、「行政行為の父」と呼ぶことがある。
  2. ^ 宇賀克也『行政法概説I』311頁以下参照
  3. ^ 最高裁判所昭和29年1月21日判決・最高裁判所民事判例集8巻1号102頁所収
  4. ^ 宇賀克也『行政法概説I』312頁参照






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