条理とは? わかりやすく解説

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じょう‐り〔デウ‐〕【条理】

読み方:じょうり

物事筋道道理。「—を立てて説明する」「—にかなう裁決


条理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/17 23:09 UTC 版)

条理(じょうり)




「条理」の続きの解説一覧

条理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 03:35 UTC 版)

行政法」の記事における「条理」の解説

法の一般原則名分上の根拠があるとは限らないが、一般に正義にかなう普遍的原理認められている諸原則。平等則・比例原則禁反言の原則信義則手続き的正義原則など。行政はこれらの原則を守る必要がある

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条理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 04:06 UTC 版)

法 (法学)」の記事における「条理」の解説

物事筋道のことである。法令欠缺がある場合などに条理が法源とされる場合がある。その場合、条理を法源とする法の内容は、通常判例通じて明確化されることとなる。日本法においては刑事場合は、罪刑法定主義建前があるため適用べき法ない場合無罪にすればよいだけであるのに対し民事場合は、適用べき法ない場合に条理を法源として扱うことが可能かという問題生じる。この点、裁判事務心得明治8年太政官布告第103号3条は、「民事裁判成文法律ナキモノハ習慣ニ依リ習慣ナキモノハ条理ヲ推考シテ裁判スヘシ」として、適用べき法ない場合は条理によるべきことを規定している。この太政官布告が現在でも有効な法令であるか否かにつき見解分かれているが(平成20年現在廃止されていない)、条理に従うとしても条理自体法源としての一般的な規準はならず、法の穴を埋めるための解釈問題解消されるとも言い得るが、国際裁判管轄に関するルールが、判例上、(法令規定が全く存在しないため)条理を根拠として形成されるといった例は存在した

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条理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:16 UTC 版)

法解釈」の記事における「条理」の解説

条理とは、物事筋道であり、人間理性基づいて考えられるものをいうある事件について適用すべき制定法不備欠缺があり、適当な慣習法判例法も無い場合に、この条理に基づく裁判をすることができるかは困難な問題である。なぜなら、裁判官裁判に際して制定法慣習法のほかに拠るべき基準を自ら発見するのは困難が伴うとともに、その判断客観性問題ならざるをえないからである。そこで、英米法においてしばしば条理として採用されたのはローマ法であったまた、自然法論者であったトマス・アクィナスは、人の法は神の法によって補完されなければならない主張したが、聖書法源となることによってかえって魔女裁判のような恣意的な裁判許しアンシャン・レジーム理論的支柱となってフランス革命遠因になった批判されている。19世紀歴史法学が、自然法思想徹底的に排撃ようとしたのはこのような背景がある。 一方成文法ある程度整備されている場合には、近代的な三権分立原則から、可能な限り成文法枠内補充的に条理を取り込む解釈によって、法的安定性具体妥当性調和をはかることができると主張される(→#論理解釈の典型例)。このような立場からは、シェイクスピアの『ヴェニスの商人』や大岡忠相大岡政談などに対しては、狡猾な脱法行為であるとして法的安定性観点から批判的な目が向けられることもある。 もっとも、いかに成文法解釈及び判例慣習法による補充をもってしても、なお法律不備生じることは避けがたいと考えられる。そこで、司法信頼して裁判官自由な裁量認め(→#立法的解釈か学理解釈か)、正面から条理の法源性を肯定すべきであるという自由法学代表される立場も有力化しており、例え後述するスイス民法1条をはじめ、オーストリア普通民法7条やイタリア法例3条2項等は、明文で条理の法源性を認めたものと解されている。このような立場は、人為的な成文法の上普遍的な自然法認め自然法学派主張が形を変えて現れたものとみることができる。 日本でも明治8年には、民法典制定されておらず、統一的近代的な法慣習無かったことから、明治八年太政官布告百三号裁判事務心得第三条において、「民事裁判成文法律ナキモノハ習慣二依リ習慣ナキモノハ条理ヲ推考シテ裁判スヘシ」とされ、これに基づく裁判為されたが、何をもって条理とすべきか紛糾したフランス法系の法律学校学んだ者はフランス法を条理であるとし、イギリス法系の法律学校学んだ者はイギリス法を条理として援用し、日本の昔の教育受けた者は昔の道徳倫理基礎物事決し、その不統一問題となったのである実際に施行されることのなかった旧民法公布されたときにおいても、裁判官学者がこれを事実上法源として利用・研究したのはこのためであった民法典制定され直後には、条理を法源から排除すべきと主張されたこともあったが、この裁判事務心得規定21世紀に入って廃止されておらず、なお効力保っているとみられており、古い判決文中にも筋合」とか新し時代の「社会観念」を理由とするものがしばしば見受けられる。特に、国際私法分野において強調されることが多い。しかし、これは成文法解釈にあたって考慮すべき一要素として条理があるという当然のこと確認した規定にすぎないとみることもできるから、必ずしも条理の独立法源性を強調する要はないと考えることも可能であり、法解釈考え方違い巡って理論的な対立がある。

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条理

出典:『Wiktionary』 (2021/08/14 13:04 UTC 版)

名詞

じょうり

  1. 物事筋道
  2. 裁判の際、準拠となる成文法判例法が存在ない場合標準とされる道理

発音(?)

じょ↘-り

「条理」の例文・使い方・用例・文例

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