教会法
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教会法(きょうかいほう、ラテン語: ius ecclesiasticum、英: Ecclesiastical law、独: Kirchenrecht)は、広義においては、国家のような世俗的権力が定めた教会に関する法と教会が定めた法を包括した概念であるが、狭義においては、キリスト教会が定めた法のことをいい、世俗法(ius civile)と対比される概念である。最狭義においては、カトリック教会が定めた法のことをいい、カノン法(羅: ius canonicum、英: Canon law、独: Kanonisches Recht)ともいう。以下では主に最狭義のカノン法について解説する。
教会法
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「中世ヨーロッパにおける障害者」の記事における「教会法」の解説
カトリック教会における教会法(カノン法)では、障害を持つ人に対する制限は多くなく、聖職者になることを禁じている程度である。しかもこれには教会法内の矛盾による抜け穴があり、下層の聖職からヒエラルヒーを昇っていけば司教の位を得ることも可能だった。[要出典] 1215年の第4ラテラン公会議では、身体的欠陥は「時には」罪によってもたらされることがある、とする法が制定された。そのため、中世の医師は患者の体を診療する前に、魂を「癒す」ために、患者の告解を聴くことが求められた。
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教会法
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教会法の分野では、聖職者が司教に叙階されるとき、あるいは主任司祭または教区牧師(英語版)が特免状(英語版)なしで別の聖職禄を受けるとき、最初の聖職禄は法的な割譲または放棄によって無効となる。
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教会法
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詳細は「教会法」を参照 カトリック教会の法の歴史は、カトリック教会法の歴史であり、西洋で最も古くから存在している法制度である。教会法は、ローマ法よりもずっと後で成立することとなるが、近代ヨーロッパにおける民法の大改正よりも前に成立した。世俗法と教会法の間の文化交流は、ある集団を生み出し、私法と一般法の両方に、大きな影響を与えた。 ラテン式教会法の歴史は、4つに大別することが可能である。jus antiquum、jus novum、jus novissimum、教会法である。これら法律の区分を用いた場合、歴史上で成立した法典はすべて、分類することが可能である。欧州東部の教会法は、別途発展した。 20世紀には、教会法が包括的に成文化された。 1917年5月27日、ベネディクト15世は、1917年教会法(英語版)を成文化した。ヨハネ23世は、第二バチカン公会議を招集する意思と併せて教会法改正の意思を表し、1983年1月25日にヨハネ・パウロ2世によって1983年教会法(英語版)として公布された。 1990年10月18日、東部教会の教会規範を公布することによって、東部カトリック教会23のすべてに、共通の法的規定を公布するに至った。
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「教会法」の例文・使い方・用例・文例
- その助祭は、教会法に従って、就任した
- 教会法と民法において、証言能力がない、あるいは利害関係を持つとして裁判官に異議を申し立てる、あるいは反対する
- ローマ教会の下で権威を受けていたが、自らの儀式形式、習慣、教会法を保持する、かつての東方教会または正教会の、または、かつての東方教会または正教会に関する
- 教会法の、教会法に関する、または、教会法で義務づけられている
- 例えば教会法学者の共産主義
- 秘密の暗号や装置によって示された一連の部分の入り口にある教会法(15・6世紀に人気があった)
- 教会法の専門家
教会法と同じ種類の言葉
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