ぎょうせい‐きそく〔ギヤウセイ‐〕【行政規則】
行政規則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 00:16 UTC 版)
行政規則は、行政立法のうち、法規の性質を持たないもののことをいい、行政命令あるいは行政規程とも呼ばれる。法規の性質を持たないため、法律の委任は不要である。形式も、内規、要綱、通達によるのが通例である(政令・省令など命令の形式による場合もある)。 行政規則は、国民・裁判所に対する法的拘束力(外部的効果)を持たず、たとえ行政機関が、自ら定めた行政規則に違反したとしても、原則として、違法とはならない(妥当でない、とされる場合は、当然ある)。しかし、行政規則であるからといって、直ちに外部的効果を持たないわけではない(法規命令と行政規則との区別は、相対的なものである)、との指摘もある。それと同時に、法規命令と行政規則という分類も無意味ではない、との指摘もある。 例 行政手続法の審査基準、行政指導の基準を定めた指導要綱 営造物規則
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