行政規則とは? わかりやすく解説

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ぎょうせい‐きそく〔ギヤウセイ‐〕【行政規則】


行政規則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 00:16 UTC 版)

行政立法」の記事における「行政規則」の解説

行政規則は、行政立法のうち、法規性質持たないもののことをいい、行政命令あるいは行政規程とも呼ばれる法規性質持たないため、法律の委任不要である。形式も、内規要綱通達によるのが通例である(政令省令など命令形式による場合もある)。 行政規則は、国民裁判所対す法的拘束力外部的効果)を持たず、たとえ行政機関が、自ら定めた行政規則に違反したとしても、原則として違法とはならない(妥当でない、とされる場合は、当然ある)。しかし、行政規則であるからといって直ち外部的効果持たないわけではない法規命令と行政規則との区別は、相対的なのである)、との指摘もある。それと同時に法規命令と行政規則という分類無意味ではない、との指摘もある。 例 行政手続法審査基準行政指導基準定めた指導要綱 営造物規則

※この「行政規則」の解説は、「行政立法」の解説の一部です。
「行政規則」を含む「行政立法」の記事については、「行政立法」の概要を参照ください。

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行政規則

出典:『Wiktionary』 (2021/08/04 09:30 UTC 版)

名詞

行政 規則ぎょうせいきそく

  1. 行政機関が、行政上の目的のために、その権限内で発する法規性質持たない規則

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