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ぎょうせい-てつづきほう ぎやう―はふ 【行政手続法】



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行政手続法(ぎょうせいてつづきほう)

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行政庁の行う、処分行政指導届出に関する手続命令等を定め手続等に関し、行政運営における公正の確保透明性の向上を図り、国民権利利益保護する目的で、各行政庁に共通する事項統一的定め法律国民から受けた申請に対し迅速にその結果回答すること、拒否する場合には理由を示すこと、行政庁国民不利益処分をする場合には、その言い分聴く機会与えること、行政指導内容とその責任所在を明確にすることなどが規定されている。


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行政手続法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/09 02:00 UTC 版)

行政手続法(ぎょうせいてつづきほう 、1993年(平成5年)11月12日法律第88号)は日本法律行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とし、行政上の手続についての一般法である(1条)。




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