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行政手続法(ぎょうせいてつづきほう)
行政庁の行う、処分、行政指導、届出に関する手続、命令等を定める手続等に関し、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益を保護する目的で、各行政庁に共通する事項を統一的に定めた法律。国民から受けた申請に対し迅速にその結果を回答すること、拒否する場合には理由を示すこと、行政庁が国民に不利益処分をする場合には、その言い分を聴く機会を与えること、行政指導の内容とその責任の所在を明確にすることなどが規定されている。
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行政手続法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/09 02:00 UTC 版)
行政手続法(ぎょうせいてつづきほう 、1993年(平成5年)11月12日法律第88号)は日本の法律。行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とし、行政上の手続についての一般法である(1条)。
- 1 行政手続法とは
- 2 行政手続法の概要
- 3 問題点
- 4 重要な原則
固有名詞の分類
行政手続法に関連した本
- 逐条解説 行政手続法〈18年改訂版〉 ぎょうせい
- 行政手続法・行政不服審査法 (コンメンタール行政法) 芝池 義一 日本評論社
- 行政手続法 (岩波新書) 兼子 仁 岩波書店
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