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ぎょうせい-りっぽう ぎやう―ぱふ 5 【行政立法】

行政機関が、その行為組織に関する基準を、具体的な処分形式ではなく一般的抽象的法規範として定めること。一般に国民権利義務に関するものを法規命令といい、その性質をもたないものを行政規則という。


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行政立法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/22 04:00 UTC 版)

行政立法(ぎょうせいりっぽう)とは、行政機関による規範の定立。または、それによって定立された規範それ自体を意味する。「行政立法」の呼称を避け、行政基準の語を用いる場合や、特定の呼称を付さない(単に、「行政機関による規範定立」とだけ呼称する)場合もある。




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