三省堂 大辞林 |
ぎょうせい-りっぽう ぎやう―ぱふ 5 【行政立法】
行政機関が、その行為・組織に関する基準を、具体的な処分の形式ではなく、一般的・抽象的な法規範として定めること。一般に国民の権利・義務に関するものを法規命令といい、その性質をもたないものを行政規則という。
ウィキペディア |
行政立法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/22 04:00 UTC 版)
行政立法(ぎょうせいりっぽう)とは、行政機関による規範の定立。または、それによって定立された規範それ自体を意味する。「行政立法」の呼称を避け、行政基準の語を用いる場合や、特定の呼称を付さない(単に、「行政機関による規範定立」とだけ呼称する)場合もある。
[続きの解説]
「行政立法」の続きの解説一覧
- 1 行政立法とは
- 2 行政立法の概要
行政立法と同じ種類の言葉
行政立法に関連した本
- 行政立法手続の研究―米国行政法からの示唆 野口 貴公美 日本評論社
- 行政立法手続―諸外国の動向と日本法の課題 常岡 孝好 信山社出版
- あなたから始まる立法・行政システムを構築しよう 小坂 恕 朝日新聞社
行政立法に関係した商品
- 【送料無料】 行政立法手続の研究 米国行政法からの示唆 / 野口貴公美 【単行本】HMV ローソンホットステーション R
- 【送料無料】行政立法手続の研究楽天ブックス
- 【送料無料】行政立法手続楽天ブックス
行政立法のページへのリンク