三省堂 大辞林 |
ぎょうせい-りっぽう ぎやう―ぱふ 5 【行政立法】
行政機関が、その行為・組織に関する基準を、具体的な処分の形式ではなく、一般的・抽象的な法規範として定めること。一般に国民の権利・義務に関するものを法規命令といい、その性質をもたないものを行政規則という。
ぎょうせいりっぽうと同じ種類の言葉
ぎょうせいりっぽうのページへのリンク
三省堂 大辞林 |
ぎょうせいりっぽうと同じ種類の言葉
注目の情報
検索ランキング
ぎょうせいりっぽうのページの著作権
Weblio 辞書情報提供元は参加元一覧にて確認できます。
|
Copyright (C) 2001-2012 Sanseido Co.,Ltd. All rights reserved. 株式会社 三省堂、三省堂 Web Dictionary |
ビジネス|業界用語|コンピュータ|電車|自動車・バイク|船|工学|建築・不動産|学問
文化|生活|ヘルスケア|趣味|スポーツ|生物|食品|人名|方言|辞書・百科事典
|
ご利用にあたって
|
便利な機能
|
お問合せ・ご要望
|
会社概要
|
ウェブリオのサービス
|
©2012 Weblio RSS