法的確信とは? わかりやすく解説

法的確信

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/12/12 03:45 UTC 版)

法的確信(ほうてきかくしん、opinio juris sive necessitatis)とは、通説によれば国際慣習法の成立要件の一つ。法的信念必要信念とも呼ばれる。国家による行為(国家実行)が国際法上の義務として行われているという認識のこと。法的確信がない国家実行は反復されても国際慣習法を形成しない。




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法的確信

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/13 08:40 UTC 版)

慣習国際法」の記事における「法的確信」の解説

「法的確信」、または「法的信念」とは、一般慣行該当する実行」を、国際法上の権利義務にもとづくものと認識して行っていることをいう。一般慣行加えて慣習国際法形成のための要件とされる慣習国際法成立のためには一般慣行だけで十分であり法的確信は不要とする見解存在するが、この見解では例え政治的な慣例儀礼的な配慮基づいて行われる法的権利義務伴わない国際礼譲慣習国際法との区別難しくなることが指摘される常設国際司法裁判所(以下PCIJ)も法的確信に関してローチュス号事件判決において、国家がある行為控え場合に関して、「そのような抑制がもしこれを控えるという義務認識にもとづくものであるならば、この場合にのみ国際慣習を語ることができる」としている。

※この「法的確信」の解説は、「慣習国際法」の解説の一部です。
「法的確信」を含む「慣習国際法」の記事については、「慣習国際法」の概要を参照ください。

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