法的確信
法的確信
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/13 08:40 UTC 版)
「法的確信」、または「法的信念」とは、一般慣行に該当する「実行」を、国際法上の権利義務にもとづくものと認識して行っていることをいう。一般慣行に加えて慣習国際法形成のための要件とされる。慣習国際法成立のためには一般慣行だけで十分であり法的確信は不要とする見解も存在するが、この見解では例えば政治的な慣例や儀礼的な配慮に基づいて行われる法的権利義務を伴わない国際礼譲と慣習国際法との区別が難しくなることが指摘される。常設国際司法裁判所(以下PCIJ)も法的確信に関してはローチュス号事件判決において、国家がある行為を控える場合に関して、「そのような抑制がもしこれを控えるという義務の認識にもとづくものであるならば、この場合にのみ国際慣習を語ることができる」としている。
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