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石油/天然ガス用語辞典

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公海条約

読み方こうかいじょうやく
【英】: convention on the high seas

正式の名称は、「公海に関する条約」という。1958年4月29日第一次国連海洋法会議署名され、1962 年 9 月 30 日発効した。
わが国は、この条約に対して 1968 年 6 月 10 日加入書を寄託し、7 月 10 日わが国につき発効した。公海というのは、領海外側広がる広大海洋をいい、いずれの国の支配下にも置かれない海域とされている(もっとも、国連海洋法条約では、排他的経済水域外側をもって公海とするように変更された)。公海に関する国際法規は、これまで慣習法によってきたが、この条約によって明文化された。その意味で、この条約は、公海について既に慣習法として確立している原則条文したものであってすべてのに対して効力が及ぶものと解されている(条約前文参照)。条約内容は、公海自由の原則公海航行権利船舶国籍海上の安全、海難救助奴隷運送防止海賊行為海上臨検追跡権海底電線保護などを規定している。この条約規定多くは、国連海洋法条約第 7 部「公海」のなかに、再度規定された。





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