日本国憲法第4条とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 固有名詞の種類 > 方式・規則 > 法令・規則 > 法令 > 日本国憲法 > 日本国憲法第4条の意味・解説 

にほんこくけんぽう‐だいよんじょう〔ニホンコクケンパフダイよんデウ〕【日本国憲法第四条】

読み方:にほんこくけんぽうだいよんじょう

日本国憲法第1章「天皇」条文の一。天皇の国事行為とその委任について規定する

[補説] 日本国憲法第4条
1 天皇は、この憲法定め国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能有しない
2 天皇は、法律の定めところにより、その国事に関する行為委任することができる。


日本国憲法第4条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/22 00:49 UTC 版)

(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい4じょう)は、日本国憲法第1章「天皇」にある条文の一つ。天皇国事行為、権能、国事行為の委任(臨時代行)について規定する。


  1. ^ 訳文は、「高柳賢三ほか編著『日本国憲法制定の過程:連合国総司令部側の記録による I』有斐閣、1972年、99頁」を参照。


「日本国憲法第4条」の続きの解説一覧



固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「日本国憲法第4条」の関連用語

日本国憲法第4条のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



日本国憲法第4条のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの日本国憲法第4条 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS