医薬品副作用被害救済制度とは? わかりやすく解説

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医薬品副作用被害救済制度(いやくひんふくさようひがいきゅうさいせいど)


医薬品副作用被害救済制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/20 10:03 UTC 版)

医薬品副作用被害救済制度(いやくひんふくさようひがいきゅうさいせいど)とは、医薬品副作用により患者が入院や死亡した際、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が救済給付を行う制度である。独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)を根拠として、公式に制定された。


  1. ^ https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0027.html
  2. ^ 日本うつ病学会理事長・尾崎紀夫、日本神経精神薬理学会理事長・石郷岡純、日本臨床精神神経薬理学会理事長・大谷浩一『ラモトリギンに関する連名ステートメント』(pdf)(レポート)2015年4月20日http://www.secretariat.ne.jp/jsmd/toppdf/lamotrigine_statement.pdf 


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医薬品副作用被害救済制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:00 UTC 版)

薬害」の記事における「医薬品副作用被害救済制度」の解説

日本では医薬品医療機器等法施行されており、同法医薬品のみならず医療機器全般規制対象としており、同法目的一つとして薬害発生を防ぐことも含まれている。医薬品適正な使用にもかかわらず一定の健康被害受けた場合医療費等を給付する医薬品副作用被害救済制度があり、各種医薬品パッケージ等にも相談窓口への連絡先記載されている。

※この「医薬品副作用被害救済制度」の解説は、「薬害」の解説の一部です。
「医薬品副作用被害救済制度」を含む「薬害」の記事については、「薬害」の概要を参照ください。

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