中用権とは? わかりやすく解説

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中用権(ちゅうようけん)


中用権とは、無効とされた特許(原特許権)について実施(あるいは実施準備)をしていた場合、その特許発明同一発明について他人特許権存在しても、実施継続できるという権利通常実施権)である。

たとえば、下図において、甲が発明Aについて出願し特許取得したとする。その後、甲はその特許発明事業として実施製造・販売など)していた。ところが、同じ発明Aについて乙が甲より先に出願しており、乙は、甲の特許無効であるとして無効審判請求した、これにより、甲の特許無効になった。

中用権
このような状況では、甲の実施は乙の特許権侵害することになる。しかし、甲は特許有効性信頼して生産設備などの投資をしたのであるから、甲の実施認めなければ国民全体として経済的損失である。そこで、このような中用権が認められている。ただし、甲が自己の特許無効理由があることを知っていた場合には、中用権は認められない。なお、中用権は、国民経済意義から認められるのであるから、先使用権異なり、甲は乙に対して実施料支払なければならない。(執筆弁理士 佐々木康


中用権

「中用権」とは、無効審判請求登録前の実施による通常実施権特許法第80条1項)のことをいう。
過誤により重複特許なされた場合は、後願者の特許無効審判によって無効にされることがある当該特許が有効であると信じて事業開始したにもかかわらず、その特許無効とされる事業設備使用できなくなり特許法目的である産業の発展に則さないのが「中用権」が創設され理由である。なお、「中用権」は対価支払いを必要とする。

「中用権」の例文・使い方・用例・文例

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