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意匠法
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意匠法
意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的として制定された法律。新規性、創作性等の登録要件を満たす意匠について、出願人は登録の日から最長20年間、それと同一又は類似の意匠の実施をする権利を専有する。
サイバー法用語集 |
意匠法
昭和34年法律125号。産業上利用することができる新規な意匠を登録してその保護および利用を図ることにより,意匠の創作を奨励し,もって産業の発達に寄与することを目的として定められた法律。意匠条例(明21勅85),旧意匠法(大10法98)を経て現行法に至る。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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意匠法 design law
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意匠法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/29 14:46 UTC 版)
意匠法(いしょうほう)は、工業上利用できる物品の形状、模様若しくは色彩などの形態で処理された視覚を通じて生じる美感の保護及び利用を図ることによって、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする法律の総称である。
- 1 意匠法とは
- 2 意匠法の概要
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