専用実施権
専用実施権
【英】 exclusive license 【独】 ausschließliches Lizenz
特許権者,実用新案権者,意匠権者以外の者が,設定行為で定められた範囲内で特許発明,登録実用新案,登録意匠(またはその類似意匠)を業として独占的に実施する権利(特許77条,新案18条,意匠27条)。許諾実施権(ライセンス)の一種であるが,特許権者等が他人に対して専用実施権を設定しこれを登録したときは,同一の範囲の実施権を第三者に設定することもできないし,特許権者等自らが実施することもできない(特許68条ただし書,新案16条ただし書,意匠23条ただし書)。この点で,相手方のみに独占的に実施の許諾を与えるが自らが実施できなくなるわけではないという,英語の“exclusive license”とは本質を異にする。
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(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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専用実施権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)
専用実施権の場合は特許原簿への記載が効力要件になる(27条1項2号、98条1項2号)高橋5版(p188)。 (特許原簿への登録)第二十七条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。一 〔中略〕二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限四 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限〔後略〕 (登録の効果)第九十八条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。一 〔中略〕二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 登録の際には、専用実施権の設定範囲(詳細次節)を申請書に明記する必要がある高橋5版(p188)。設定範囲が記載されていない場合は、無制限の専用実施権を認めたことになる高橋5版(p188)。 なお、98条1項2号で混同による消滅で登録が必要ないのは、混同の場合はその前提として移転の登録があるからである逐条20版 (p315)。また同じ箇所で特許権の消滅の場合に登録が必要ないのは、特許権が消滅した場合は専用実施権も当然消滅するからである逐条20版 (p315)。
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