三省堂 大辞林 |
特許用語集 |
専用実施権
特許権者以外の者が、ある範囲内において、業として、独占的に特許発明の実施をする権利。専用実施権が設定された範囲内においては、特許権者であっても特許発明の実施をすることができない。なお、意匠についても同様の規定がある。
サイバー法用語集 |
専用実施権
読み方:せんようじっしけん
【英】 exclusive license 【独】 ausschließliches Lizenz
特許権者,実用新案権者,意匠権者以外の者が,設定行為で定められた範囲内で特許発明,登録実用新案,登録意匠(またはその類似意匠)を業として独占的に実施する権利(特許77条,新案18条,意匠27条)。許諾実施権(ライセンス)の一種であるが,特許権者等が他人に対して専用実施権を設定しこれを登録したときは,同一の範囲の実施権を第三者に設定することもできないし,特許権者等自らが実施することもできない(特許68条ただし書,新案16条ただし書,意匠23条ただし書)。この点で,相手方のみに独占的に実施の許諾を与えるが自らが実施できなくなるわけではないという,英語の“exclusive license”とは本質を異にする。
【英】 exclusive license 【独】 ausschließliches Lizenz
特許権者,実用新案権者,意匠権者以外の者が,設定行為で定められた範囲内で特許発明,登録実用新案,登録意匠(またはその類似意匠)を業として独占的に実施する権利(特許77条,新案18条,意匠27条)。許諾実施権(ライセンス)の一種であるが,特許権者等が他人に対して専用実施権を設定しこれを登録したときは,同一の範囲の実施権を第三者に設定することもできないし,特許権者等自らが実施することもできない(特許68条ただし書,新案16条ただし書,意匠23条ただし書)。この点で,相手方のみに独占的に実施の許諾を与えるが自らが実施できなくなるわけではないという,英語の“exclusive license”とは本質を異にする。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
産学連携キーワード辞典 |
専用実施権
「専用実施権」とは、対象となる特許発明を独占的に実施することができる権利。
通常実施権と異なり、実施権の範囲内の技術に関しては特許権者も実施することができない他、特許侵害者に対して侵害行為の差し止めを請求できるなど、特許権者と同様の権利を供給する。また、「専用実施権」は契約締結後、特許庁における登録を行って初めてその効力を発揮する。
通常実施権と異なり、実施権の範囲内の技術に関しては特許権者も実施することができない他、特許侵害者に対して侵害行為の差し止めを請求できるなど、特許権者と同様の権利を供給する。また、「専用実施権」は契約締結後、特許庁における登録を行って初めてその効力を発揮する。
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