専用実施権とは? わかりやすく解説

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せんよう‐じっしけん【専用実施権】

読み方:せんようじっしけん

設定行為定められ範囲内特許発明・登録実用新案登録意匠などを業として独占的に実施する権利


専用実施権


実施権

(専用実施権 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/15 13:21 UTC 版)

日本の特許制度における実施権(じっしけん)は、業として特許発明を実施することができる権利である(特許法77条1項、特許法78条1項)。以下、特許法については、条名のみ記載する。





専用実施権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)

実施権」の記事における「専用実施権」の解説

専用実施権の場合特許原簿への記載効力要件になる(271項2号981項2号高橋5版(p188)。 (特許原簿への登録)第二十七条 次に掲げ事項は、特許庁備え特許原簿登録する。一 〔中略〕二 専用実施権の設定保存移転変更消滅又は処分制限特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定移転変更消滅又は処分制限四 仮専用実施権の設定保存移転変更消滅又は処分制限後略〕 (登録の効果第九十八条 次に掲げ事項は、登録しなければ、その効力生じない。一 〔中略〕二 専用実施権の設定移転相続その他の一般承継よるものを除く。)、変更消滅混同又は特許権の消滅よるものを除く。)又は処分制限特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定移転相続その他の一般承継よるものを除く。)、変更消滅混同又は担保する債権の消滅よるものを除く。)又は処分制限2 前項各号相続その他の一般承継場合は、遅滞なくその旨特許庁長官届け出なければならない。 登録の際には、専用実施権の設定範囲詳細次節)を申請書明記する必要がある高橋5版(p188)。設定範囲記載されていない場合は、無制限の専用実施権を認めたことになる高橋5版(p188)。 なお、981項2号混同による消滅で登録が必要ないのは、混同場合はその前提として移転の登録があるからである逐条20版 (p315)。また同じ箇所特許権の消滅場合に登録が必要ないのは、特許権消滅した場合は専用実施権も当然消滅するからである逐条20版 (p315)。

※この「専用実施権」の解説は、「実施権」の解説の一部です。
「専用実施権」を含む「実施権」の記事については、「実施権」の概要を参照ください。

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