特許無効審判
特許無効審判(とっきょむこうしんぱん)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)
「未完成発明」の記事における「特許無効審判(とっきょむこうしんぱん)」の解説
すでに付与された特許について、第三者が特許を遡及的に無効にすることを求める審判である。制度の趣旨としては特許庁の違法な処分に対する不服申し立てであるが、実際には当事者同士の紛争解決手段として機能し、審判請求人と審判被請求人(特許権者)の当事者対立構造の中で争われ、請求棄却審決がなされた場合の審決取消訴訟の被告は審決被請求人(特許権者)となる。
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特許無効審判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/03 13:55 UTC 版)
平成15年に、公衆審査機能を有する特許異議申立てを無効審判に一本化する法改正が行われた。ここでの特許異議申立ては、行政不服審査法上の異議申立てではなく、特許法上の特許異議申立てであることに注意しなければならない。 改正後の無効審判においては、何人も特許無効の審判請求をすることができる。ただし、権利帰属の無効理由については、特許を受ける権利を有する者のみが審判請求することができる。 無効審判は、特許権の消滅後においても請求することができる(特許法123条3項)。また、請求項ごとに請求することができる(同123条1項柱書)。 共有に係わる特許権について審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない(特許法132条第2項)。 審判請求理由:特許要件違反、不特許事由違反、補正要件違反、共同出願要件違反、正当権利者でないものの特許、後発事由等。 無効審判の請求があったときは、請求書の副本が被請求人に送達され、特許権者は答弁書を提出できる。答弁書提出のための指定期間は60日、在外者は90日である。請求人から弁駁書が提出された場合は、審判長はそれが審決の判断に影響を及ぼす場合には被請求人に送達し、相当の期間を指定して、第二答弁書を提出する機会を与える。答弁書に対する弁駁書を提出する機会は必ず与えられるというものではない。 審判長は、事件が審決をするに熟したときは、審理の終結を当事者に通知する(審決は、審理の終結から20日以内に行わなければならない。)。この通知がされた以後に当事者が攻撃防御方法を提出しても、それを審理の対象にすることはできない。 審判請求は審決が確定するまでは取り下げることができる。しかし、答弁書の提出があった後は、相手方の承諾を得なければ取り下げることができない(特許法155条)。 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は初めから存在しなかったものとみなされる(特許法125条)。 審決に不服があるときは知財高裁へ出訴することができるが、確定審決に対して審判手続きの重大な瑕疵があったことが発見されたり、その判断の基礎資料に異常な欠陥のあることが見過ごされていた場合には、再審を請求できる(特許法171条、172条)。
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特許無効審判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 13:53 UTC 版)
特許無効審判とは、登録された特許を無効にするための制度である(特許法123条)。特許無効審判で、特許を無効にすべきだとの審決が出された場合、その特許は初めから存在しなかったものとみなされる(特許法125条)。 本件では、佐藤食品工業により3回、他社により1回の無効審判請求が提出されている。そのうち、佐藤食品工業により最初に出された2009年7月の無効審判では、自社製品を引例として、本特許はこの製品に対して新規性・進歩性が無いとして無効化を主張した。この製品は裁判では証拠として認められなかったものであったが、この無効審判請求では引用例として採用され審理された。しかし、この引用例は本件発明とは異なるものであり、本件発明は新規性・進歩性を有すると判断され、無効化は成立しなかった。他の3件の特許無効審判も、審理の結果、無効化は成立せず、特許は維持された。
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