特許法改正とは? わかりやすく解説

特許法改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)

未完成発明」の記事における「特許法改正」の解説

1993年4月改正翌年1月施行の特許法改正により、補正範囲従来より大幅に制限されるようになった1993年改正前の特許法においては書類要旨変更あたらない範囲補正制限されていたが、これは「当初明細書記載からみて自明な事項」を補正による明細書含めることができるとされており、かなり緩やかに運用されていた。例えば、リレー用いて照明灯回路開閉して自動点滅させる発明において、当初明細書発明の詳細な説明に「リレー応答特性変化させることにより明滅周期変えることができる」と記載されていて、補正によって特許請求の範囲の「リレー」を「並列可変コンデンサ有するリレー」と変更した場合並列接続され可変コンデンサによってリレー応答特性変えることは周知の技術であり、可変コンデンサ並列付加することは明細書記載から自明なことであるから要旨変更あたらないとされ、補正許されていた。 No amendment shall introduce new matter into the disclosure of the invention.(補正により、発明開示新規事項加えることは許されない。) — アメリカ合衆国特許法132条 しかし、1993年改正後特許法においては補正範囲は、願書最初に貼付され明細書または図面事項範囲内限定されることとなった。これは「新規事項追加禁止」と呼ばれアメリカ合衆国ヨーロッパで新規事項追加不可とされていることからも、制度国際的調和などを図ったのである。 この新規事項追加禁止は、この特許法改正をうけて1993年11月公表され特許庁指針では、当初明細書または図面記載されていた事項そのもの、または記載されていた事項から当業者直接的かつ一義的導き出すことができない事項は、補正によって追加することができないとされた。先の例でいえば、可変コンデンサ並列付加することは自明なことであるが、当初明細書図面からは並列可変コンデンサ一義的導き出せわけではないので、新規事項追加となって補正許されないこととなる。

※この「特許法改正」の解説は、「未完成発明」の解説の一部です。
「特許法改正」を含む「未完成発明」の記事については、「未完成発明」の概要を参照ください。

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