当業者とは? わかりやすく解説

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当業者(とうぎょうしゃ)

上場商品実際に取り扱っている業者、または、その商品売買媒介行っている業者総称です。

当業者

「その発明属す技術分野における通常の知識有する者」の通称詳細は、審査基準第I部第1章 3.2(1)及び第II部第2章 2.2(2)参照


当業者

「当業者」とは、該当する発明帰属する技術分野における通常の知識を持つ人のこと。
「当業者」にとって、公知技術利用して容易に創作することが可能な発明進歩性がないとされる進歩性のない発明特許権を得ることができない

当業者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/22 02:35 UTC 版)

特許法において、当業者(とうぎょうしゃ、a person skilled in the art、a person having ordinary skill in the art)とは、発明が属する技術分野の通常の知識を有する架空の人物をいう。発明の進歩性の判断、明細書の実施可能要件の判断、均等論の置換容易性の判断の基準となる。




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