特許用語集 |
均等論
特許請求の範囲の文言解釈から導き出される範囲を越えて、その均等物まで解釈を広げた範囲で、特許請求の範囲を解釈する考え方。特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品と異なる部分が存する場合であっても、(1)その部分が特許発明の本質的部分ではない、(2)その部分を対象製品におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏する、(3)置き換えることに、当業者が、対象製品の製造時点において容易に想到することができたものである、(4)対象製品が、特許発明の出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容易に推考できたものではない、(5)対象製品が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない、とき、対象製品は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。
知的財産用語辞典 |
均等論(きんとうろん)Doctrine of Equivalence
特許権の範囲は、「特許請求の範囲」に記載された構成要件によって決定される。ここで、構成要件の判断において、文言を忠実に解釈すれば含まれないような物を、均等物であるとして権利範囲に含める解釈をいう。均等論が適用された場合、特許請求の範囲の文言によって示された範囲よりも広い範囲に権利が及ぶこととなる。均等論によって侵害となる場合を均等侵害という。
均等侵害の成立要件は、
(1)一部置き換え部分が特許発明の本質的部分ではないこと
(2)置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏すること
(3)当業者がイ号製品の製造等の時点において容易に想到することができること
(4)イ号製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術から容易に推考できたものではないこと
(5)禁反言に該当しないこと
である。
均等侵害を初めて認めた最高裁判決
知的財産用語辞典ブログ「均等論」
(弁理士古谷栄男)
ウィキペディア |
均等論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2008/11/20 10:33 UTC 版)
均等論(きんとうろん doctrine of equivalents)は特許法において一定の要件のもとで特許発明の技術的範囲(特許権の効力が及ぶ範囲)を拡張することを認める理論。均等論に関係した商品
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