均等論とは?

辞典・百科事典の検索サービス - Weblio辞書

初めての方へ

参加元一覧


用語解説|動画|文献|商品|全文検索
Weblio 辞書 > ビジネス > 特許用語 > 均等論の意味・解説 

特許用語集

特許庁特許庁

均等論

特許請求の範囲文言解釈から導き出される範囲越えて、その均等物まで解釈を広げた範囲で、特許請求の範囲解釈する考え方特許請求の範囲記載された構成中に対象製品異な部分存する場合であっても、(1)その部分特許発明本質的部分ではない、(2)その部分対象製品におけるものと置き換えても、特許発明の目的達することができ、同一作用効果奏する、(3)置き換えることに、当業者が、対象製品製造時点において容易に想到することができたものである、(4)対象製品が、特許発明出願時における公知技術同一又は当業者これから出願時に容易に推考できたものではない、(5)対象製品特許発明特許出願手続において特許請求の範囲から意識的除外されたものに当たるなどの特段事情もない、とき、対象製品は、特許請求の範囲記載された構成均等なものとして、特許発明技術的範囲属するものと解するのが相当である。



知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

均等論(きんとうろん)Doctrine of Equivalence


特許権範囲は、「特許請求の範囲」に記載された構成要件によって決定される。ここで、構成要件判断において、文言忠実解釈すれば含まれないような物を、均等物であるとして権利範囲に含める解釈をいう。均等論が適用された場合特許請求の範囲文言によって示された範囲よりも広い範囲権利が及ぶこととなる。均等論によって侵害となる場合均等侵害という。

均等侵害成立要件は、
(1)一部置き換え部分特許発明本質的部分ではないこと
(2)置き換えても、特許発明の目的達することができ、同一作用効果奏すること
(3)当業者イ号製品製造等の時点において容易に想到することができること
(4)イ号製品等が、特許発明特許出願時における公知技術から容易に推考できたものではないこと
(5)禁反言該当しないこと
である。
均等侵害を初めて認めた最高裁判決
知的財産用語辞典ブログ「均等論」
(弁理士古谷栄男)


ウィキペディア

ウィキペディアウィキペディア

均等論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2008/11/20 10:33 UTC 版)

均等論(きんとうろん doctrine of equivalents)は特許法において一定の要件のもとで特許発明の技術的範囲(特許権の効力が及ぶ範囲)を拡張することを認める理論。


「均等論」の続きの解説一覧




均等論に関係した商品


均等論のページへのリンク
「均等論」の関連用語
均等論のお隣キーワード
モバイル
モバイル版のWeblioは、下記のURLからアクセスしてください。
http://m.weblio.jp/
» モバイルで「均等論」を見る
_ _   


均等論のページの著作権
Weblio 辞書情報提供元は参加元一覧にて確認できます。

  
特許庁特許庁
Copyright © Japan Patent office and INPIT. All Rights Reserved.
古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所
(C)1992-2012 FURUTANI PATENT OFFICE
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの均等論 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2012 Weblio RSS