不特許事由とは? わかりやすく解説

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不特許事由

「不特許事由」とは、特許法第32条該当するもので、公の秩序善良風俗または公衆衛生害するおそれがある発明特許を受けることができないしたものである。
産業上利用できる発明で、新規性進歩性有するものであっても公益的利益増進しないものは、特許庁という公的機関として特許付与すべきではない見解から、「不特許事由」の規定がされている。


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