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特許異議申立(とっきょいぎもうしたて)


特許異議申し立て制度廃止された。以前は、特許から6月異議申し立て、それ以降無効審判によって、瑕疵のある特許無効にしていた。しかし、現在は、無効審判一本化されている。商標においては異議申立制度が残されている。

“特許異議申立”とは、他人発明特許された際に、これに異議申し立てることをいう。

申し立ての際には、その発明新規性進歩性がないことを明らかにする文献提出し、その理由提出する。特許異議申し立ては、特許掲載公報発行の日から6ヶ月以内商標は2ヶ月以内)にしなければならない。6ヶ月経過後は、特許異議申し立てを行うことはできなくなるが、無効審判請求を行うことができる。

特許異議申立





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