知的財産用語辞典 |
特許異議申立(とっきょいぎもうしたて)
特許異議申し立て制度は廃止された。以前は、特許から6月は異議申し立て、それ以降は無効審判によって、瑕疵のある特許を無効にしていた。しかし、現在は、無効審判に一本化されている。商標においては、異議申立制度が残されている。
“特許異議申立”とは、他人の発明が特許された際に、これに異議を申し立てることをいう。
申し立ての際には、その発明に新規性や進歩性がないことを明らかにする文献を提出し、その理由も提出する。特許異議申し立ては、特許掲載公報発行の日から6ヶ月以内(商標は2ヶ月以内)にしなければならない。6ヶ月経過後は、特許異議申し立てを行うことはできなくなるが、無効審判の請求を行うことができる。
特許異議申立と同じ種類の言葉
特許異議申立に関連した本
- 実務者のための特許・商標異議申立ての手引き (知的財産実務シリーズ) 通商産業調査会出版部
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