特許を受ける権利とは? わかりやすく解説

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特許を受ける権利(とっきょをうけるけんり)


”特許を受ける権利”とは、発明をすることによって発明者が持つ権利であり、特許出願をして特許権請求することができる権利をいう。発明権ともいう。

特許を受ける権利を持たないものが特許出願行った場合冒認出願であるとして特許を得ることはできない

企業社員職務として行った発明職務発明)は、当該企業に特許を受ける権利が帰属する定めている企業も多い。また、職務発明については、社員原始的に特許を受ける権利を有するとし、その権利企業譲渡する義務のあることを定めている企業もある。

特許を受ける権利は、発明をすることによって発生し出願特許されると消滅(というより特許権という完全な権利変化するというべきか)する。

特許法では、企業法人)が発明者になることは想定されていないが、著作権法では、社員創作したプログラムについて法人著作認められている。

なお、2人以上が共同して発明行った場合、特許を受ける権利は共有になる。

大学において、教授学生共同発明をするケースもある。この場合教授学生が特許を受ける権利を有することになる。教授有する特許を受ける権利は、規則により大学譲渡する義務がある場合が多い。しかし、学生大学の構成員ではないため、学生有する特許を受ける権利は、大学譲渡する義務はない。大学名出願を行う場合には、任意学生から譲渡を受けることになる。学生が、特許を受ける権利を譲渡をしない場合には、大学学生との共同出願ということになる。

企業との共同研究をしている場合には、このような事態は、契約違反になるケースが多いので注意が必要である。共同研究契約において、研究から生まれた発明は、企業と大学との共同出願定めている場合が多いからである。上述のように、学生が特許を受ける権利を譲渡しない場合大学企業学生共同出願ということになってしまうからである。

このような事態避けるためには、学生共同研究参加する際に、上記の旨を説明しお互いに納得した上で、特許を受ける権利を大学譲渡する旨の契約交わしておくことが好ましい。

知的財産用語辞典ブログ「特許を受ける権利」

(弁理士古谷栄男)

特許を受ける権利

「特許を受ける権利」とは、発明完成同時に発明者帰属する権利で、財産権性質有する
特許権設定登録をすることによって発生するため、設定登録の前には、特許としての発明者利益保護されない。そこで、設定登録前に一定の利益状態を確保するために「特許を受ける権利」がある。出願公開される一定の条件の下、権利化の後に補償金請求権行使することができる。また、発明者はこの「特許を受ける権利」を他人に譲り渡すことができる。

特許を受ける権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:19 UTC 版)

特許を受ける権利(とっきょをうけるけんり)とは、特許法において、発明を完成した発明者に認められる権利の一つであり、国家に対して特許権の付与を請求することのできる請求権(公権)としての性質と、発明の支配を目的とする譲渡可能な財産権私権)としての性質を併せもつ権利である。


  1. ^ 特許庁編『工業所有権法逐条解説(第17版)』(発明協会、2008年)、特許法39条の解説部分





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