とっきょをうけるけんりとは?

辞典・百科事典の検索サービス - Weblio辞書

初めての方へ

参加元一覧


用語解説|動画|全文検索
Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > > 権利 > 権利 > とっきょをうけるけんりの意味・解説 

知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

特許を受ける権利(とっきょをうけるけんり)


”特許を受ける権利”とは、発明をすることによって発明者が持つ権利であり、特許出願をして特許権請求することができる権利をいう。発明ともいう。

特許を受ける権利を持たないものが特許出願を行った場合冒認出願であるとして特許を得ることはできない

企業社員職務として行った発明であっても原始的には、当該社員が特許を受ける権利を持つこととなる。したがって、企業名義にて出願を行うためには、当該社員から特許を受ける権利の譲渡を受ける必要がある。多く企業では、社員の行った職務発明について、企業に特許を受ける権利を譲渡することを、予め就業規則職務発明規定定めている。

特許を受ける権利は、発明をすることによって発生し、出願特許されると消滅(というより特許権という完全な権利変化するというべきか)する。

特許法では、企業法人)が発明者になることは想定されていないが、著作権法では、社員創作したプログラムについて法人著作認められている。

なお、2人以上が共同して発明を行った場合、特許を受ける権利は共有になる。

大学において、教授学生共同発明をするケースもある。この場合教授学生が特許を受ける権利を有することになる。教授有する特許を受ける権利は、規則により大学譲渡する義務がある場合が多い。しかし、学生大学構成員はないため、学生有する特許を受ける権利は、大学譲渡する義務はない。大学名で出願を行う場合には、任意学生から譲渡を受けることになる。学生が、特許を受ける権利を譲渡をしない場合には、大学学生との共同出願ということになる。

企業との共同研究をしている場合には、このような事態は、契約違反になるケースが多いので注意が必要である。共同研究契約において、研究から生まれ発明は、企業大学との共同出願定めている場合が多いからである。上述のように、学生が特許を受ける権利を譲渡しない場合大学企業学生共同出願ということになってしまう。このような権利の状態で、学生が、その企業ライバル企業就職したりしたらややこしいことになる。このような事態避けるためには、学生共同研究参加させるときに、特許を受ける権利を大学譲渡する旨の契約を交わしておくことが好ましい。

知的財産用語辞典ブログ「特許を受ける権利」

(弁理士古谷栄男)





とっきょをうけるけんりと同じ種類の言葉




とっきょをうけるけんりのページへのリンク
「とっきょをうけるけんり」の関連用語
とっきょをうけるけんりのお隣キーワード
モバイル
モバイル版のWeblioは、下記のURLからアクセスしてください。
http://m.weblio.jp/
_ _   


とっきょをうけるけんりのページの著作権
Weblio 辞書情報提供元は参加元一覧にて確認できます。

  
古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所
(C)1992-2012 FURUTANI PATENT OFFICE

©2012 Weblio RSS