訂正請求とは? わかりやすく解説

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訂正請求

特許無効審判特許庁係属しているときに、それらに係る特許特許権者が、願書添付した特許請求の範囲明細書又は図面訂正請求すること(特許法134条の2、134条の3)。訂正可能な要件は、訂正審判概ね同様であるが、特許無効審判請求なされている請求項に対しては、所謂独立特許要件課せられておらず、その請求項係る発明特許性については、特許無効審判の中で争うこととされている。


訂正請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 07:49 UTC 版)

個人情報の保護に関する法律」の記事における「訂正請求」の解説

個人情報取扱事業者は、本人から、保有個人データ内容事実でないという理由によって当該個人データ内容の訂正追加又は削除求められ場合は、利用目的達成必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査行いその結果に基づき保有個人データ等の訂正を行わなければならない第26条)。

※この「訂正請求」の解説は、「個人情報の保護に関する法律」の解説の一部です。
「訂正請求」を含む「個人情報の保護に関する法律」の記事については、「個人情報の保護に関する法律」の概要を参照ください。

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