通常実施権
通常実施権
【英】 non-exclusive license
特許権者,実用新案権者,意匠権者または専用実施権者以外の者が,法律の規定または設定行為で定められた範囲内で特許発明,登録実用新案,登録意匠(またはその類似意匠)を業として実施する権利(特許78条,新案19条,意匠28条)。専用実施権のような独占的なものではないゆえ,特許権者等は同一内容の通常実施権を他の者にも許諾できるし,特許権者等自らが実施することも可能である(なお,通常実施権に排他性を持たせる特約も有効である。)。通常実施権には,許諾によるもののほかに,法律の規定に基づく法定実施権(特許35条,79~82条,176条など)と裁定に基づく強制実施権(裁定実施権)(特許83条,92条,93条など)がある。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
通常実施権
実施権
通常実施権(つうじょうじっしけん)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)
「未完成発明」の記事における「通常実施権(つうじょうじっしけん)」の解説
通常実施権とは、業としてその特許発明を実施する権利である。通常実施権があれば、その範囲で、特許権者の許諾を別に得ずに実施することができる。詳しくは、項目「日本の特許制度」の「通常実施権」節を参照のこと。
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通常実施権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)
通常実施権の設定には登録を必要とせず、当事者間の意思により効力が発生し、第三者対抗要件は民法の規定が適用される(通常実施権の当然対抗制度)特許庁1。 なお過去には通常実施権の登録制度があった、登録によって契約内容が第三者に明らかになってしまうことや通常実施権の登録が必須でなかったことなどにより、通常実施権の許諾うち登録されるものが1%に満たなかったため、平成23年改正において通常実施権の登録制度を規定した特許法99条3項は廃止された。
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