特許登録後とは? わかりやすく解説

特許登録後

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)

実施権」の記事における「特許登録後」の解説

当該特許権設定登録があったときは、仮専用実施権者・仮通常実施権者にはそれぞれ専用実施権通常実施権設定・許諾されたものとみなされる第三十四条の二 2 仮専用実施権係る特許出願について特許権設定の登録があつたときは、その特許権について、当該専用実施権設定行為定めた範囲内において、専用実施権設定されたものとみなす。 第三十四条の三 2 前項規定による仮通常実施権係る特許出願について特許権設定の登録があつたときは、当該通常実施権有する者に対し、その特許権について、当該通常実施権設定行為定めた範囲内において、通常実施権許諾されたものとみなす。3 前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権係る専用実施権について専用実施権設定されたものとみなされたときは、当該通常実施権有する者に対し、その専用実施権について、当該通常実施権設定行為定めた範囲内において、通常実施権許諾されたものとみなす。

※この「特許登録後」の解説は、「実施権」の解説の一部です。
「特許登録後」を含む「実施権」の記事については、「実施権」の概要を参照ください。

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