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知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

公表公報(こうひょうこうほう)


外国語でされた国際出願外国語特許出願)については、原則として優先日から2年ヶ月後すみやかに(実際に3年以上経過してから公表される)、日本語による翻訳文公報掲載される(特許法184条の9)。これを国内公表という。また、その公報を公表公報という。

公表公報には、それぞれ出願ごとに公表番号が付されている。公表番号は、公表された年、出願種類、その年における連続番号組み合わせによって表示される。たとえば、2010年特許出願公表○○○○○○号(略して特表2010○○○○○○)などと表示される。

なお、外国語でされた国際出願については、補償金請求権は、国際公開後ではなく、国内公表があった後に発生するとされている(184条の10第1項)。

公表公報の他に、公開公報国際公開公報再公表公報などがある。参考のため、以下に各公報対象発行時期原則)等を示す。

公報種類対象となる出願発行機関発行時期公報言語
公開公報通常国内出願特許庁出願日から1年6月日本語
国際公開国際出願日本語外国語国際事務局出願日から1年6月出願に用いられた言語日本語外国語
公表公報国際出願外国語特許庁出願日から2年6月日本語
再公表公報国際出願日本語特許庁出願日から2年6月日本語
特許掲載公報国内出願国際出願特許庁特許登録後日本語
公告公報国内出願国際出願特許庁出願公告決定日本語
平成8年出願公告制度廃止されたため、現在、公告公報発行されていない
**上記表中「出願日」は、優先権主張がある場合には優先日となる。

知的財産用語辞典ブログ「公表公報と再公表公報」
執筆弁理士 古谷栄男)





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