裁定通常実施権とは? わかりやすく解説

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裁定通常実施権

「裁定通常実施権」とは、特許発明出願日から4年経過し3年以上継続して実施されていない場合や、公共の利益のために特に必要な場合に、特許庁長官場合によっては経済産業大臣)に実施権裁定請求を行うことができることをいう。
協議結果裁定が行われると、「裁定通常実施権」が有効となり、特許発明実施が行える。これは特許発明実施が行われないことによる社会的な損失考慮した制度であるといえる

裁定通常実施権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)

実施権」の記事における「裁定通常実施権」の解説

裁定通常実施権は裁定という行政処分により強制的に設定される通常実施権の事で高橋5版(p187)、強制実施権とも呼ばれる高橋5版(p187)。ただし裁定通常実施権は2014現在まで一度活用されたことがない高橋5版(p187)。

※この「裁定通常実施権」の解説は、「実施権」の解説の一部です。
「裁定通常実施権」を含む「実施権」の記事については、「実施権」の概要を参照ください。

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