第三者対抗要件とは? わかりやすく解説

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第三者対抗要件(だいさんしゃたいこうようけん)


すでに効力生じている権利関係変動などを第三者主張するための要件のこと。仮に権利者Aが、自己の権利他人に譲渡しよう考えたとする。そして、本来このようなことは許されないが、Aは同じ権利をB、Cの2人重ねて譲渡二重譲渡)してしまったする。この場合は、BとCとの間でどちらが権利者であるかが争いになる。このようなとき、たとえばBが先に所定登録手続き済ませていれば、BはCに対して自分正当な権利者であることを主張できるこのような場合の“所定の登録”が第三者対抗要件である。

特許権についての通常実施権や、商標権について通常使用権は、特許庁への登録が第三者対抗要件となっている。これらについて登録をしておけば、特許権商標権移転した場合新たな権利者に対しても、通常実施権通常使用権持っていることを主張できる


第三者対抗要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:22 UTC 版)

著作権の登録制度」の記事における「第三者対抗要件」の解説

著作権の譲渡は、当事者間譲渡契約の締結のみでその効力発生するが、登録をしなければ第三者対抗することができない771号)。たとえば、著作権者AがBに著作権Xを譲渡したが、その登録がされていないものとする。このとき、AからBへの著作権Xの譲渡は、第三者であるCに対抗できないため(771号)、Cとの関係では、著作権Xは依然としてAに帰属している。したがって、AからCへの著作権Xの譲渡も、当事者AとCの間では有効となる。この場合著作権XはBとCに二重譲渡されたことになるが、仮にCの著作権Xについて登録がされた場合、Cに対す著作権Xの譲渡はBに対して対抗力有するようになり、CはBに対して著作権Xを主張できるうになる。 したがって著作権譲渡された者は、それを登録しなければ後続第三者権利奪われる可能性がある。譲渡契約先後問われない

※この「第三者対抗要件」の解説は、「著作権の登録制度」の解説の一部です。
「第三者対抗要件」を含む「著作権の登録制度」の記事については、「著作権の登録制度」の概要を参照ください。

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