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強制実施権
読み方:きょうせいじっしけん
特許法,実用新案法および意匠法において,権利の主体がその権利を実施しない場合(特許83条,新案21条),他人の権利を利用する場合またはその権利と抵触する場合(特許92条,新案22条,意匠33条),および公共の利益に基づく場合(特許93条,新案23条)に,目的となる特許発明等の実施をしようとする者がそれに関する権利主体に協議を求めたが,その協議が成立せず,または協議をすることができないときに,経済産業大臣の裁定に基づいて当該実施をしようとする者に設定される実施権。
特許法,実用新案法および意匠法において,権利の主体がその権利を実施しない場合(特許83条,新案21条),他人の権利を利用する場合またはその権利と抵触する場合(特許92条,新案22条,意匠33条),および公共の利益に基づく場合(特許93条,新案23条)に,目的となる特許発明等の実施をしようとする者がそれに関する権利主体に協議を求めたが,その協議が成立せず,または協議をすることができないときに,経済産業大臣の裁定に基づいて当該実施をしようとする者に設定される実施権。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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