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強制実施権

読み方きょうせいじっしけん

特許法実用新案法および意匠法において,権利主体がその権利実施しない場合特許83条,新案21条),他人権利利用する場合またはその権利抵触する場合特許92条,新案22条,意匠33条),および公共利益に基づく場合特許93条,新案23条)に,目的となる特許発明等の実施をしようとする者がそれに関する権利主体協議求めたが,その協議成立せず,または協議をすることができないときに,経済産業大臣裁定基づいて当該実施をしようとする者に設定される実施権

(注:この情報2007年11月現在のものです)




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