公益法人
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- ^ a b 河上正二『民法総則講義』日本評論社、132頁。ISBN 978-4535515963。
- ^ 星野英一『民法概論 I 改訂版』良書普及会、123頁。ISBN 978-4656300110。
- ^ たとえば竹内昭夫・松尾浩也・塩野宏ほか編著『新法律学辞典第3版』有斐閣、1989年(平成元年)、389頁。
- ^ (財)公益法人協会編『公益法人用語辞典』(財)公益法人協会、2002年(平成14年)、243頁
- ^ 公益法人information
- ^ これらの特別法にとっての根拠法及び一般法は、制度改革以前は改正前民法33条・34条民法第三十三・三十四条 (PDF, 34.1 KB) - 民法(明治二十九年法律第八十九号)(抄)、
第三十三条 法人ハ本法其他ノ法律ノ規定ニ依ルニ非サレハ成立スルコトヲ得ス
第三十四条 祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得(行政改革推進本部事務局)(PDFファイル)閲覧日:2010年(平成22年)1月8日、改革以後は民法33条「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。」。 - ^ 前掲『新法律学辞典第3版』389頁、金子宏・新堂幸司・平井宜夫ほか編著『法律学小辞典第4版補訂版』有斐閣、2008年(平成20年)、331頁
- ^ 認定法 第32、33、50条
- ^ 認定法 2,3条
- ^ 認定法 第2条第4号
- ^ 認定法 第5条
- ^ 2010年4月28日付「委員会だより(その3)」(内閣府公益認定等委員会) (PDF, 34.1 KB) 10頁 - 11頁
- ^ 法人税法施行令第5条第2項
- ^ 所得税法78条及び所得税法施行令217条、法人税法第37条及び法人税法施行令第77条
- ^ 認定法 第57条
- ^ 整備法 第45条ほか
- ^ 認定法 58条
- ^ 公益法人などに対する課税に関する資料(財務省)
- ^ みなし寄附金(公益法人協会)
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