権利の目的とならない著作物とは? わかりやすく解説

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権利の目的とならない著作物

次のような著作物については、その性質から著作権及ばないこととされています(第13条)。

(イ) 憲法その他の法令地方公共団体条例規則を含む。)
(ロ) 国や地方公共団体又は独立行政法人地方独立行政法人告示訓令通達など
(ハ) 裁判所判決決定命令など
(ニ) (イ)から(ハ)の翻訳物編集物(国、地方公共団体又は独立行政法人地方独立行政法人作成するもの)



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