その他の法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 20:29 UTC 版)
販売形態によっては特定商取引法に抵触する場合もある。 チケット等の買い方が、売り方が不正転売をしているものと認識していた場合には、買い方が盗品等有償譲受罪に当たる可能性もある。特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律施行後における特定興行入場券の高額転売では、その購入価格だけを以て、買い方が、売り方が不正転売をしているものと認識していたとされる可能性もある。
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その他の法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/04 20:45 UTC 版)
診療情報の扱いについては、以下の法律も関係している。 刑法第134条(秘密漏示罪) 正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密(医療においては診療情報)を漏らしてはならない(守秘義務)。 刑事訴訟法第149条 業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するもの(医療においては診療情報)については、証言を拒むことができる。 児童虐待防止法第6条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は速やかにこれを児童相談所に通告しなければならないとし、この場合刑法、その他の守秘義務は妨げにならない。 感染症法第3章、麻薬取締法第58条の2 規定により本人の承諾が無くとも保健所、都道府県知事に患者の住所氏名等も届け出ることが規定されている。またはこの場合の個人情報である診療情報は、個人情報保護法第16条によって、公衆衛生上必要な場合には、利用目的による制限を受けないとされている。 ※覚醒剤取締法においては届出義務はない。しかし、「医師が、必要な治療又は検査の過程で採取した患者の尿から、違法な薬物の成分を検出した場合に、これを捜査機関に通報することは、正当行為として許容されるものであって、医師の守秘義務に違反しない」との判例があり(最高裁第一小法廷平成17年7月19日決定)、本人の承諾なしに通報を行っても、刑法第134条に抵触する恐れは低いと考えられる。
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その他の法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 04:52 UTC 版)
「日本の喫煙に関する法令一覧」の記事における「その他の法令」の解説
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その他の法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 00:53 UTC 版)
以下の法令では、いずれも労働基準法では基本的には「労働者」に含めていない求職者を各法の対象に含めている点で異なっている。 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律においては、通達にて同法における労働者は「職業の種類を問わず、他人に使用され、労務を提供し、その対価である賃金を支払われる者であること。ただし、現に使用され、及び労務を提供していることは必ずしも必要ではなく、例えば、事業主から解雇され、その当否をめぐり紛争を提起している者については、紛争の対象となっている解雇の時点で「労働者」の要件を満たしていれば、本法の「労働者」に該当するものであること。「労働者」であるか否かは、単に契約内容のみによって外形的に判断するのではなく、実態を踏まえて判断するものであること。」(平成13年9月19日厚生労働省発地第129号/基発第832号/職発第568号/雇児発第610号/政発第218号)としている。基本的には労働基準法の「労働者」性に準拠しつつも、同法では「個々の労働者と事業主との間の紛争」に「労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。」(第1条)としていて、「求職者」についても「労働者」に準じて法の対象に含めている。 職業能力開発促進法第2条では「労働者」を「事業主に雇用される者(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員を除く。第95条第2項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法第6条第1項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。」と定義している。 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)では通達において「労働者」の定義を「雇用されて働く者をいい、求職者を含むものであること」(平成18年10月11日雇児発1011第2号)としている。 雇用保険法においては、業務取扱要領にて同法における労働者は「事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者、及び事業主に雇用されることによって生活しようとする者であって現在その意に反して就業することができないものをいう。」としている。
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その他の法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 19:37 UTC 版)
相続税法(国税) 祭祀財産(墓所・仏壇・神棚など)については相続税について課税財産と扱わない(非課税)。純金の仏像など純然たる信仰の対象とは考えにくいものは課税財産となる。 地方税法 墓地に対する固定資産税は非課税である。 刑法 墓地に対する不敬行為等は刑法第188条、第189条により処罰される(礼拝所及び墳墓に関する罪を参照)。 民法 墳墓の所有権は、習慣に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継するものとして特例を設けている。 旧厚生省の通達 墓地経営主体を原則として地方自治体とし、例外に位置づけられる民営墓地も宗教法人または公益法人などのものに限定している。しかし実際には石材業者などが、名義だけ宗教法人から借りるなどして経営を担っているケースがかなりあり、厚生労働省は、場合によっては虚偽申請になるとしている。
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