麻薬取締法
別名:麻薬及び向精神薬取締法
麻薬および向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止することを目的とし、麻薬・向精神薬の製造・製剤や輸出入を取り締まる法律。
麻薬は麻酔作用と中毒性を持った物質を指す。例としてはヘロイン(ジアセチルモルヒネ)、コカインやモルヒネなどがある。コカインは局所麻酔に、モルヒネは鎮痛剤などに利用されている。向精神薬は、中枢神経系に作用して精神に何らかの影響をもたらす物質を指す。例としてはジアゼパムやメチルフェニデートなどがある。ジアゼパムは抗不安薬に、メチルフェニデートは抗うつ剤やADHD治療薬などに使用される。
麻薬取締法(別表)において指定されている薬物は、医薬品の製造販売業者や医師といった特定業務に携わる者が厚生労働大臣から免許を受けてはじめて扱うことができる。ヘロインは中毒性がきわめて高く、医療関係者でも取り扱いは厳しく制限されている。
正当な手続きを経ずに麻薬・向精神薬を扱った場合の罰則は重い。
ヘロイン等を製造・輸入した場合、1年以上の(1年以下ではない)有期懲役が科される。未遂も罰される。
営利目的でヘロイン等を製造・輸入した場合は、3年以上の懲役、または無期懲役となる。未遂も罰される。
関連サイト:
麻薬及び向精神薬取締法 - e-Gov
まやく‐とりしまりほう〔‐とりしまりハフ〕【麻薬取締法】
読み方:まやくとりしまりほう
「麻薬及び向精神薬取締法」の通称、旧称。
麻薬及び向精神薬取締法
(麻薬取締法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/07 02:52 UTC 版)
麻薬及び向精神薬取締法(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう、昭和28年法律第14号、英語: Narcotics and Psychotropics Control Law[1])は、麻薬と向精神薬の乱用を防止し、中毒者に必要な医療を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている(同法1条)日本の法律である。制定時の題名は麻薬取締法であったが、1990年(平成2年)の法改正で現在の題名となり、今では通称として使われる。主務官庁は厚生労働省。
- ^ 法務省刑事局『法律用語対訳集-英語編』(改訂版)商事法務研究会、1995年、19頁。ISBN 4785707135。
- ^ a b c Masamutsu Nagahama (1968). “A review of drug abuse and counter measures in Japan since World War II”. U.N. Bulletin on Narcotics 20 (3): 19-24 .
- ^ a b 松下正明(総編集) 1999, pp. 112、118-119.
- ^ International Day against Drug Abuse and Illict Trafficking
- ^ a b c d e 松下正明(総編集) 1999, p. 120.
- ^ 松下正明(総編集) 1999, pp. 118–119.
- ^ a b c d 松下正明(総編集) 1999, p. 121.
- ^ 上島国利・平島奈津子・上別府圭子(編集)『知っておきたい精神医学の基礎知識』誠信書房、2007年、400-401頁。ISBN 9784414428605。
- ^ (編集)日本緩和医療学会、緩和医療ガイドライン作成委員会「薬理学的知識」『がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン』(第1版;2010年)金原出版、2010年6月20日。ISBN 978-4-307-10149-3 。
- ^ “麻薬は免許制に”. 読売新聞: p. 2面. (1946年6月23日)
- ^ a b Smart RG (1976). “Effects of legal restraint on the use of drugs: a review of empirical studies”. U.N. Bulletin on Narcotics 28 (1): 55–65. PMID 1046373 .
- ^ “睡眠薬遊び流行”. 毎日新聞. (1961年11月12日) 2013年3月10日閲覧。
- 1 麻薬及び向精神薬取締法とは
- 2 麻薬及び向精神薬取締法の概要
- 3 制定
- 4 取締り対象
- 5 この法律以外による扱いがある向精神作用のある薬物等
- 6 脚注
麻薬取締法と同じ種類の言葉
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