その他の法人を規制するものとは? わかりやすく解説

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その他の法人を規制するもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/14 08:11 UTC 版)

損害保険契約」の記事における「その他の法人を規制するもの」の解説

独立行政法人日本貿易保険規制する日本貿易保険法、船主相互保険組合規制する船主相互保険組合法火災共済協同組合その他各種協同組合規制する中小企業等協同組合法がある。なお、上記挙げるような根拠法のない共済事業については平成18年4月改正保険業法施行により小額短期保険業 あるいは保険業として規制されることとなった。 (注)以下は、これらと区別法律により規制されるものを除き一般に損害保険会社との間で行われる損害保険契約について取り上げる。

※この「その他の法人を規制するもの」の解説は、「損害保険契約」の解説の一部です。
「その他の法人を規制するもの」を含む「損害保険契約」の記事については、「損害保険契約」の概要を参照ください。

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