サイバー法用語集 |
権利管理情報
読み方:けんりかんりじょうほう
著作権ないし著作隣接権の権利者や当該権利の客体である著作物の利用を許諾する場合の利用方法および条件に関する情報であって,電磁的方法により著作物,実演,レコードまたは放送もしくは有線放送に係る音もしくは影像とともに記録媒体に記録され,または送信されるものをいう(著2条1項21号)。ただし,こうした情報であっても,著作物等の利用状況の把握,著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(コンピュータによるものに限る。)に用いられていないものは,これに含まれない(同号括弧書)。
著作権ないし著作隣接権の権利者や当該権利の客体である著作物の利用を許諾する場合の利用方法および条件に関する情報であって,電磁的方法により著作物,実演,レコードまたは放送もしくは有線放送に係る音もしくは影像とともに記録媒体に記録され,または送信されるものをいう(著2条1項21号)。ただし,こうした情報であっても,著作物等の利用状況の把握,著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(コンピュータによるものに限る。)に用いられていないものは,これに含まれない(同号括弧書)。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
著作権関連用語 |
権利管理情報
違法利用の監視や著作権契約の電子化等を行うために、「電子透かし」などの方法により、著作物等に付された著作物等の名称、権利者名、著作物等の利用許諾条件などの情報のことをいいます(第2条第1項第21号)。権利管理情報は、通常著作物等を複製したり送信したりしても消えることはありませんが、この権利管理情報に虚偽の情報を付加したり、情報を除去し改ざんする行為や、これらの行為によって改ざんされた情報を付加した著作物等の複製物をそのことを知って販売等した者は、著作権を侵害したとみなされます(第113条第3項)。また、営利を目的としてこれらの行為を行った者は罰則の対象になっています(第120条の2第3号)。
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