母子及び父子並びに寡婦福祉法とは? わかりやすく解説

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母子及び父子並びに寡婦福祉法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/13 21:26 UTC 版)

母子及び父子並びに寡婦福祉法(ぼしおよびふしならびにかふふくしほう、昭和39年法律第129号)は、母子家庭[注 1]寡婦に対する福祉資金の貸付け・就業支援事業等の実施・自立支援給付金の給付などの支援措置について定める日本法律社会福祉六法の1つ。1964年7月1日に公布された。2014年(平成26年)の法改正までは「母子及び寡婦福祉法」という名称であった。


注釈

  1. ^ a b 「母子家庭等」とは「母子家庭及び父子家庭」のことである(第6条第5項)。
  2. ^ a b c 都道府県・市・福祉事務所を管理する町村をいう。
  3. ^ 一人親家庭の親や寡婦を雇用し、又はこれらの者を支援する事業を行う団体をいう。
  4. ^ 都道府県知事に届け出て日常生活支援事業を行う者をいう。

出典

  1. ^ 次世代法・母子寡婦法・児童扶養手当法が変わります”. 厚生労働省. 2016年3月31日閲覧。


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