だいがく‐れい【大学令】
大学令
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大学令(だいがくれい、大正7年12月6日勅令第388号)は、原内閣の高等教育拡張政策に基づき、官立の帝国大学に限られていた大学を、公立及び私立の設置を認め、官公私立大学に適用[1]される日本の勅令[2]。
注釈
出典
- ^ a b 枢密院会議筆記・一、中学校令中改正ノ件・一、小学校令中改正ノ件・一、帝国大学令改正ノ件・一、私立学校令中改正ノ件
- ^ 「大学令・御署名原本・大正七年・勅令第三百八十八号」(国立公文書館デジタルアーカイブ)
- ^ 1919年11月24日文部省告示第249号
- ^ 1920年2月6日文部省告示第35号
- ^ 1920年2月6日文部省告示第36号
- ^ 東京商科大学官制(大正9年4月1日勅令第71号)
- ^ 1920年4月16日文部省告示第265号
- ^ 1920年4月16日文部省告示第266号
- ^ 1920年4月16日文部省告示第267号
- ^ 1920年4月16日文部省告示第268号
- ^ 1920年4月16日文部省告示第269号
- ^ 1920年4月16日文部省告示第270号
- ^ 1920年6月18日文部省告示第353号
- ^ 学校教育法第98条第1項
- ^ 枢密院御下附案・大正七年
- ^ 枢密院審査報告・大正六年~大正七年
- ^ 大学令中改正ノ件(昭和3年1月20日勅令第7号)
- ^ 現金または国債証券など文部大臣の定める有価証券。
- ^ 大学令第8条第1条「公立及私立ノ大学ノ設立廃止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ」
- ^ 東亜同文会ノ設立スル東亜同文書院大学ニ関スル件(大正10年7月14日勅令第328号)
- ^ 大学令第8条第2項「前項ノ認可ハ文部大臣ニ於テ勅裁ヲ請フヘシ」
- ^ 玉川大学を大学令によつて設立する
- ^ 大学令第19条「公立及私立ノ大学ハ文部大臣ノ監督ニ属ス」
- ^ 学校教育法第94条
大学令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 16:53 UTC 版)
大学令により、これまでの旧制専門学校が公立及び私立の旧制大学へと移行し、学位の授与を行うことができるようになった。 以下の年月日は、官立大学の場合は勅令の制定日、公立大学・私立大学の場合は認可日である(ただし、日本国憲法施行後に昇格した官立医科大学の場合のみ、政令の制定日である)。出典は、いずれも当時の『官報』。 * 印が付いているのは、予科を置かなかった大学である(ただし、府立大阪医大・県立愛知医大・県立熊本医大は後の官立移管時に予科を廃止し、反対に神戸商大は1940年から学制改革まで予科を設置した)。
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大学令(1918年)
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詳細は「大学令」を参照 大学令は、1918年(大正7年)12月6日に「勅令第388号」として公布(翌1919年4月1日施行)され、学部・研究科・大学院を設置する大学の制度を規定した。本令により従来の帝国大学令に準拠しない官立(単科)大学・公立大学・私立大学の設立が可能となった。
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大学令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 07:08 UTC 版)
節内の全座標を示した地図 - OSM節内の全座標を出力 - KML 表示 1918年(大正7年)、原内閣の下で「高等諸学校創設及拡張計画」が、4450万円の莫大な追加予算を以って帝国議会に提出され可決された。その計画では1919年(大正8年)から6年計画で、官立旧制高等学校10校、官立高等工業学校6校、官立高等農業学校4校、官立高等商業学校7校、外国語学校1校、薬学専門学校1校の新設、帝国大学4学部の設置、医科大学5校の昇格、商科大学1校の昇格であり、その後この計画はほぼ実現された。 1919年(大正8年)の大学令施行以後は、帝国大学以外にも法的に大学設置が可能になり、医学教育を行う単科大学を「医科大学」と称するようになった。専門学校令(明治36年勅令第61号)に基き、この時期までに設立されていた旧制医学専門学校の内、仙台医学専門学校は既に東北帝国大学に包摂されていたが、それ以外が順次医科大学となった。
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「大学令」の例文・使い方・用例・文例
- 大学令という勅令
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