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ぎむきょういく ―けういく 3 【義務教育】

国民子女に受けさせねばならない普通教育日本国憲法では、子供教育を受ける権利保障する性格をもつ。日本現行学制では、六歳から一五歳の九年間がその期間。


人口統計学辞書

出典:国際連合

義務教育

学校静態統計 1では、学校就学生徒 2の数と出席生徒 3の数を区別している。これら二つ数字比較することにより、出席率 4が得られる。義務教育 5とは、ある定まった年齢階級人口に対して学校への出席法律義務づけられていることを意味する。これにより、法律学齢 6の子供の数、または学齢人口 7特定することができる。



歴史民俗用語辞典

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義務教育

読み方:ギムキョウイク(gimukyouiku)

国民義務づけられた初等普通教育



ウィキペディア

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義務教育

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/02 14:12 UTC 版)

義務教育(ぎむきょういく、Compulsory education)とは政府中央政府地方政府)、国民保護者など)などが子供受けさせなければならない教育のことである。義務教育の制度は、多くの国において普及している制度であるものの、国ごとに制度の仕組みは異なる。

「学齢」と関係が深い概念なので、より深く理解するには「学齢」の項目も参照のこと。




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  1. ^ 日本国憲法第26条第2項前段
  2. ^ 日本国憲法第26条第1項
  3. ^ 学校教育法 第16条、第17条
  4. ^ 学校教育法 第144条
  5. ^ 学校教育法施行令
    第20条 小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

    (教育委員会の行う出席の督促等)
    第21条 市町村の教育委員会は、前条の通知を受けたときその他当該市町村に住所を有する学齢児童又は学齢生徒の保護者が法第17条第1項又は第2項に規定する義務を怠つていると認められるときは、その保護者に対して、当該学齢児童又は学齢生徒の出席を督促しなければならない。
  6. ^ 学校教育法 第18条
  7. ^ 米国での初等・中等教育の垂直的編制における一般教育と職業教育との関連問題 31ページ 2010年8月1日閲覧。
  8. ^ a b 桑原敏明・真野宮雄『教育権と教育制度』、第一法規出版
  9. ^ ノーマライゼーションを実現する障害者のための特別学校”. Scandinavian Tourist Board. 2009年2月21日閲覧。
  10. ^ http://www.unesco.org/education/wef/countryreports/maldives/rapport_2.html
  11. ^ 中央教育審議会義務教育特別部会 (2005年2月28日). “各国の義務教育制度の概要”. 我が国の義務教育制度について. 文部科学省. 2009年8月27日閲覧。
  12. ^ 編集部「国外脱出を迫られる「ホームスクーリング」の家族」、『週刊金曜日』第699号、金曜日、2008年4月。
  13. ^ 複線型教育の必要性 中村豊久 2010年8月1日閲覧。
  14. ^ ドイツマスコミスキャン~学校忌避に禁固3か月 JanJan 竹森健夫 2010年8月1日閲覧。
  15. ^ 混同している例:『「教育」の常識・非常識―公教育と私教育をめぐって(早稲田教育叢書)』 安彦忠彦 112ページ - 『現代教育制度論』 熊谷一乗 80ページ - 両書ともアマゾンのなか見検索で閲覧可能。
  16. ^ さなぎ日記(スパム防止フィルターのためアドレスは掲載不能) 心療内科の医師の個人サイト 2010年8月1日閲覧。
  17. ^ 4年制の尋常小学校の場合、第3学年修了で義務教育終了とみなされたかどうかは不明である。
  18. ^ 沖縄夜間中学にも不況の波:珊瑚舎スコーレの動画においては、アナウンサーが自主夜間中学に対してこれは義務教育であるとしている。
  19. ^ なお、学齢期を超過した者であっても、各教育委員会の判断において、新たに入学・編入学を許可することは禁止されていない。
  20. ^ 京都市内の公立中学校・不登校の在日4世を退学に 母子で国賠訴訟(民団新聞)
  21. ^ 在日外国人の義務教育・中学校退学事件、国家賠償請求 JANJAN
  22. ^ 勝訴!在日コリアン4世中学生不就学裁判【大橋】
    「原告Aは、2度目の退学届の受理に際して、HN校長から、退学と転学の違い及び退学によって原告Aが被る不利益について説明を受けなかった結果、指導要録の引継ぎや卒業認定の問題等、退学によって被る不利益について十分に検討することができず、原告母による退学届の提出に対して主体的に関与することができなかったことにより精神的苦痛を被ったと認められる。」(中略)「以上の諸規定、通達等及び原告Aが現に近衛中学校に在籍していたことなどからすると、憲法26条の規定する教育を受ける権利が外国人に及ぶかどうかという問題は措くとしても、原告Aは、引き続き近衛中学校に在籍し続け、あるいは、転学に当たっては指導要録等の引継ぎを受けるなどして、卒業の際には卒業認定を受けるべき法的利益を有していたと認めるのが相当である。」
  23. ^ 歴史の節で前述のように、原文においては完全な年齢主義だが、移行措置と戦時特例により課程主義が残った。
  24. ^ より正確に表現するには、「尋常小学校、国民学校初等科の非卒業者」などと学校を個別に挙げることになる。
  25. ^ 戦前の制度において「義務教育の修了」の語句を用いた場合は、学齢期間中に尋常小学校を卒業したことを意味し、「義務教育の終了」の語句を用いた場合は、前記のことの他、尋常小学校を卒業しないうちに学齢を超過したことも意味する。なお学齢超過後に尋常小学校を卒業した場合に「義務教育の修了」と言えるかについては本来微妙である。
  26. ^ 児童手当法 - 「義務教育終了前の児童(十五歳に達した日の属する学年の末日以前の児童をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する児童を含む。以下同じ。)」


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