けつ‐ぜい【血税】
徴兵令
(血税 から転送)
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徴兵令(ちょうへいれい、明治22年1月22日法律第1号)は、国民の兵役義務を定めた日本の法令。1873年(明治6年)に陸軍省から発布された後[1]、太政官布告によって何度か改定が繰り返され、1889年(明治22年)に法律として全部改正された。1927年(昭和2年)の全部改正の際に、名称も「兵役法」に変更され、1945年(昭和20年)に廃止された。
- ^ “明治時代の日本では9割近くが兵役を免れた──日本における徴兵制(2)”. ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト. (2019年7月24日) 2020年11月30日閲覧。
- ^ 徴兵令 - 国民皆兵と壮丁教育
- ^ a b 『新修 大津市史』5 近代 第1章 近代大津の出発 「歩兵第九連隊」(京都大学人文科学研究所元教授 古屋哲夫著)
- ^ これが、のちの自由民権運動に繋がる。
- ^ 明治6年陸軍省令第5号。法令全書(明治6年)、NDL。
- ^ a b 『現行徴兵規則全書』、小笠原美治編、1879年。弘令社。NDL。
- ^ 法令全書(明治16年)、1883年。NDL。
- ^ 官報1886年12月01日
- ^ 法令全書(明治17年)。NDL。
- ^ 『自今神仏教導職を廃し寺院の住職を任免し及教師の等級を進退することは全て各管長に委任し更に左の条件を定む』(明治17年8月11日太政官布達第19号)、1884年。官報。NDL。
- ^ 身長の基準は5尺1寸(約154.5 cm)以上であった。
- ^ 270円は当時の常備役歩兵1人の年間維持費(90円)の3年分に当たる額である。なお、この代人料制度は1883年に廃止。
- ^ 史料紹介『徴兵免役心得』
- ^ http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/nagomi/web/nagomi05/conversation/
- ^ http://wave.pref.wakayama.lg.jp/bunka-archive/senjin/tuda.html
- ^ 木村時夫「明治初年における和歌山藩の兵制改革について」『早稲田人文自然科学研究』第4号、早稲田大学社会科学部学会、1969年3月、97-156頁、ISSN 02861275、NAID 120000793211。
- ^ 浅田次郎が『パリわずらい江戸わずらい』(小学館 2014年p.141)で「江戸時代の『一人扶持』は一日五合の規定であるから、飢饉の恐怖に晒され苛斂誅求に悩む多くの農民にとって、かつての武士以上の食生活が約束された兵役は、必ずしも忌避すべきものではなかった」という。渥美清主演の映画『拝啓天皇陛下様』では、シゴキを受けても不況下でも三度の飯が食え風呂にまで入れる軍隊はまるで天国だと山田(渥美)がもらす場面がある。
- 1 徴兵令とは
- 2 徴兵令の概要
- 3 紀州藩(和歌山藩)の藩政改革
- 4 影響
血税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/03 14:38 UTC 版)
血税とは、フランス語の「impôt du sang」の直訳である(impôt=税、sang=血)。この言葉が、1872年11月の徴兵告諭の一節に使われており、そのために農民が「血を抜かれてしまう」と誤解して、一揆がおこったのだ、という説がある。 「徴兵告諭」の一節:「凡ソ天地ノ間一事一物トシテ税アラサルハナシ以テ国用ニ充ツ然ラハ則チ人タルモノ固ヨリ心力ヲ尽シ国ニ報ヒサルヘカラス西人之ヲ称シテ血税と云フ其生血ヲ以テ国ニ報スルノ謂ナリ」(原文正字) この説は、無知蒙昧な農民が、西洋人がひとの生き血をほしがり政府を仲介して手に入れようとしていると勘違いしたのだ、とする。実際、下記の様な話がある。
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血税
出典:『Wiktionary』 (2018/09/14 17:06 UTC 版)
名詞
- 兵役義務のこと。また、肉体や労役をもって支払うこと。
- 然(しか)れ共其獨立を冀望するが故に平時より國民の血税金税に至大の關係を有する國防問題に對し全然國民代表者の要喙を許さざるは不都合である (津野田是重、東京日日新聞 1922.1.17-1922.1.18 (大正11)帝国陸軍の経済的改造 (上) ) [1]
- 賀屋増税の際は、第一線将兵の血税に対して銃後國民の御奉公である。—というのが増税實施の根本精神であり、この精神は今日と雖もなお貫かねばならぬ筈である。 (東京朝日新聞 1939.3.18-1939.3.21 (昭和14)「増税論議に摂る (1) 二億円増税の標準 物品税の変質を指摘」)[2]
- 自分勝手に工場を怠け休んで此の一日を無為に遊惰に過ごした者はその汽笛の声を喜ぶ資格はなかつた。汽笛は勤勉ならざる者には堪へがたい威嚇であつた。一日でも骨折を惜んで血税を怠る者を忽ち憂欝にした。(宮地嘉六『煤煙の臭ひ』)〔1918年〕[3]
- 市民が納めた税金の修辞的表現。「血のにじむような努力をして稼いだ収入から納めた税金」という意味づけをすることが多い。
発音(?)
語源
「西人之ヲ稱シテ血稅ト云フ其生血ヲ以テ國ニ報スルノ謂ナリ」徵兵令詔書及ヒ徵兵令吿諭より
関連語
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語義1
「血税」の例文・使い方・用例・文例
- 血税を課す
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