薬事監視員とは?

Weblio|辞書<国語辞典・国語辞書・百科事典>

初めての方へ

参加元一覧


用語解説
Weblio 辞書辞書・百科事典薬事監視員の解説 

三省堂 大辞林

三省堂三省堂

やくじ-かんしいん ―ゐん 6 【薬事監視員】

薬事法に基づき、薬事法違反のおそれがあるときなどに、立入検査違反品の回収などを行う者。


ウィキペディア

ウィキペディアウィキペディア

薬事監視員

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2007/10/21 06:28 UTC 版)

薬事監視員とは行政警察活動として、薬事法に規定された職務及び医薬品や医療機器等に関する指導を行う官吏及び吏員。主に薬務課や保健所に所属し、医薬品の検査等の指導及び教育を行っている。

目次

資格

薬事監視員は各自治体の条例等で指定する者の中から、厚生労働大臣及び都道府県知事等により任命される。

法令

薬事法第六十九条に
厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造販売業者、製造業者、第14条の11第1項の登録を受けた者、医療機器の修理業者又は第18条第3項、第68条の9第6項若しくは第77条の5第4項の委託を受けた者(以下この項において「製造販売業者等」という。)が、第12条の2、第13条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第14条第2項、第9項若しくは第10項、第14条の3第2項、第14条の9、第14条の13、第15条第1項、第17条(第40条の3において準用する場合を含む。)、第18条第1項若しくは第2項(第40条の3において準用する場合を含む。)、第19条(第40条の3において準用する場合を含む。)、第22条、第23条(第40条の3において準用する場合を含む。)、第40条の2第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)、第46条第1項若しくは第4項、第58条、第68条の2、第68条の8第1項、第68条の9第1項若しくは第6項から第8項まで、第77条の3第1項、第2項若しくは第4項、第77条の4、第77条の4の2第1項、第77条の4の3、第77条の5第1項若しくは第4項から第6項まで若しくは第80条第1項の規定又は第71条、第72条第1項から第3項まで、第72条の3、第73条若しくは第75条第1項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該製造販売業者等に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、工場、事務所その他当該製造販売業者等が医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる

となっている。

なお、第六十九条第一項から第四項に関する権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない、との規定があるため、薬物を使った毒殺事件のような事例が起きた場合は、中毒で無く犯罪であることが確定するまで保健所と警察が同時並行で調査を行う必要がある。


業務内容

薬務課の薬事監視員は輸入医薬品等の収去検査を行っている。
保健所の薬事監視員は管内で製造、流通する医薬品等の収去検査を行うとともに、
  • 医薬品等関係事業者の営業の許認可・衛生監視及び指導
  • 医薬品等流出時の調査及び違反業者に対する行政処分
  • 薬事法や各自治体の条例に関する調査及び違反に対する行政処分
  • 事業者や住民に対する医薬品等に関する情報提供及び教育・知識の普及
  • 医薬品等に関する苦情対応及び調査
に係る業務を行っている。
この他に、大学の検査所で衛生監視や検査を行ったり、厚生労働省や各都道府県・政令指定都市中核市保健所設置市特別区の本庁で医薬品等行政に関する業務を担当している薬事監視員もいる。
  • 収去検査とは俗に「抜き取り検査」「抜き打ち検査」と呼ばれている。検査のために無償で医薬品等を収去することは薬事監視員のみに認められた権限であり、他の官吏及び吏員(警察官等)にはできない。なお、この行為は公共の福祉のために行われているため、国民財産権を犯す行為とは解されない。ただし、収去には様々な規定があり、薬事監視員の側にも様々な制約がある。
  • 身分の示す証票により、医薬品等関係事業所の衛生設備及び管理状態を点検し、その結果を百点満点で採点することができる。証票は製造業者が大学と協定を結ぶ際や自治体が販売業者と契約を結ぶ際に、施設の衛生状況を把握するため、事業者に対し提出を求めることも多い、重要な書類である。

義務

  • 薬事監視員はその職務を行う際は証票を携帯しなければならない。
証票としては各自治体によりまちまちである。
  • 収去検査を行う場合には、様式に定められた収去票を発行しなければならない。
収去検査については無償で物品の提供を受け、検査結果によっては販売禁止等の行政処分が行われるため、施設への立入から検査機関での取り扱いに至るまで、様々な厳しい規定が設けられている。




このページへのリンク
「薬事監視員」に関連した用語
薬事監視員のお隣キーワード
Weblioモバイル
QRコード
URL:【http://m.weblio.jp/
ケータイでバーコードを読み取るか、URLを直接入力してアクセスして下さい。
» モバイルで「薬事監視員」を見る

_ _   


このページの著作権について
Weblio 辞書情報提供元は参加元一覧にて確認できます。

  
三省堂三省堂
Copyright (C) 2001-2010 Sanseido Co.,Ltd. All rights reserved.
株式会社 三省堂三省堂 Web Dictionary
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの薬事監視員 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したのにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2010 Weblio RSS