労働関係調整法とは? わかりやすく解説

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ろうどうかんけいちょうせい‐ほう〔ラウドウクワンケイテウセイハフ〕【労働関係調整法】


労働関係調整法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/13 13:09 UTC 版)

労働関係調整法(ろうどうかんけいちょうせいほう、昭和21年法律第25号、英語: Labor Relations Adjustment Act[1])は、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決するための手続きを定めた法律である。大規模な争議行為ストライキロックアウト)が発生して社会生活に影響を与えるような場合、労働委員会による裁定を行うことを規定している。


  1. ^ 日本法令外国語訳データベースシステム; 日本法令外国語訳推進会議 (2009年6月16日). “日本法令外国語訳データベースシステム-労働関係調整法” [Labor Relations Adjustment Act]. 法務省. p. 1. 2017年6月14日閲覧。
  2. ^ 厚生大臣河合良成ら3大臣による法案提出理由(昭和21年7月22日厚生省労発第35号)。
  3. ^ 労働争議のあっせん、調停及び仲裁の手続に参与する場合の資格審査を不要としたのは、労働争議の早期解決を図り、公正な労働関係を樹立することを目的とするものである(昭和27年8月1日労発133号)。
  4. ^ 西谷敏「労働組合法 第3版」有斐閣 p.408
  5. ^ 平成30年労働争議統計調査の概況厚生労働省
  6. ^ 施行令第1条、第1条の3及び第1条の4の規定は、都道府県労働委員会に置かれる特別調整委員について準用する。この場合において、「中央労働委員会」とあるのは「都道府県労働委員会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「当該都道府県知事」と読み替えるものとする(施行令第1条の6)。
  7. ^ 緊急調整における調停は、第18条各号に該当しない場合であっても、これを行うことができる(第35条の3第3項)。
  8. ^ あっせん・調停・仲裁等の措置は、中労委が自ら行うのが立前であるが、関係地方労働委員会に管轄指定をして一部を行わせることを妨げるものではない(施行令第2条の2、昭和27年12月16日労発252号)。
  9. ^ 西谷敏「労働組合法 第3版」有斐閣 p.411


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