売春防止法
ばいしゅん‐ぼうしほう〔バイシユンバウシハフ〕【売春防止法】
売春防止法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/23 15:48 UTC 版)
売春防止法(ばいしゅんぼうしほう、昭和31年法律第118号)は、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行または環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする(1条)日本の法律である[1][2]。
- ^ a b “RONの六法全書 on LINE - 売春防止法”. 2021年9月17日閲覧。
- ^ a b “コトバンク - 売春防止法”. 2021年9月17日閲覧。
- ^ 琉球政府公報1970年号外66号
売春防止法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 04:51 UTC 版)
売春防止法では単純売春に対する罰則はなく、客とソープ嬢が金銭を介して性交渉を行っても摘発することはできない。しかし、経営者側が客や女性に売春のための場所を提供することは、売春防止法でいう「場所提供」にあたり、また女性の勤務を管理することは「管理売春」にあたり、違法である。 入浴料とサービス料を別としたり、ローションや避妊具の管理を、女性の裁量に任せているのも、働く女性は個人事業主であり、店舗経営者が管理売春に関与してないことを明確にするためである。実際、女性の自由意志で外出ができない状況が常態化していることが、物証や証言により確認できた場合に、勤務中(つまり管理売春)とみなされるという過去の判例が複数存在する。 なお、売春防止法第3条に、単純売春に対する罰則規定が存在しない背景については、売春防止法案の審議の際の国会の議事録によると、次の通りである。 「立証が極度に困難であり、かつ、徹底的な証拠立てをしようとすれば、人権蹂躙の非難さえ生じ得る」こと。 勧誘(第5条)や売春を助長する行為(第6条 - 策15条)を処罰することで、法律の目的を達しようとするものであること。
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