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ばいしゅん-ぼうしほう ―ばうしはふ 【売春防止法】

売春防止するための法律売春周旋など、売春助長する行為処罰売春を行うおそれのある女性保護更生などについて規定する。1956年昭和31制定


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売春防止法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/20 00:58 UTC 版)

売春防止法(ばいしゅんぼうしほう、1956年(昭和31年)5月24日法律第118号)とは、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする日本の法律である。この法律の制定に伴い1958年(昭和33年)に赤線が廃止された。

同法は、「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものである」という基本的視点に立脚している(同条)。




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