陪審法
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陪審法(ばいしんほう、大正12年4月18日法律第50号)は、刑事事件について陪審員が評議を行う陪審制を定める日本の法律。1923年(大正12年)4月18日に公布、1928年(昭和3年)10月1日(一部条文は先行して1927年(昭和2年)6月1日)に施行された。法務省が所管する現行法ではあるが、別の「陪審法ノ停止ニ関スル法律」により、1943年(昭和18年)4月1日にその施行を停止されて以来、効力が働かない状態のまま現在に至っている。
注釈
出典
- ^ 『我が国陪審裁判』、丸田 (1990) 130頁、133頁。
- ^ 三谷太一郎『近代日本の司法権と政党』塙書房、1980年、166頁(『我が国陪審裁判』所収)。
- ^ “陪審法案帝国議会ヘ提出ノ件”. アジア太平洋歴史センター. 2020年9月29日閲覧。
- ^ “陪審法案帝国議会ニ提出ノ件”. アジア太平洋歴史センター. 2020年9月29日閲覧。
- ^ “陪審法案帝国議会ヘ提出ノ件”. アジア太平洋歴史センター. 2020年9月29日閲覧。
- ^ 吉田健「国民の司法参加(下)」調研室報1979-3、朝日新聞社調査研究室、1979年、69頁(『我が国陪審裁判』所収)。
- ^ 丸田 (1990) 134頁。
- ^ “日本法令索引 陪審法案”. 国立国会図書館. 2020年9月29日閲覧。
- ^ “日本法令索引 陪審法”. 国立国会図書館. 2020年9月29日閲覧。
- ^ 丸田 (1990) 134-135頁。
- ^ 大川 (2007) 184頁。引用資料:『陪審手引』大日本陪審協会、1931年。四宮啓監修・復刻版、現代人文社、1999年。
- ^ 丸田 (1990) 137-138頁。
- ^ 情状に関する事実の尋問・証拠調べは、陪審の答申後に行うこととされていた(大審院昭和4年10月19日判決・刑集8巻537頁)。
- ^ 丸田 (1990) 133頁。
- ^ 岡原昌男「『陪審法ノ停止ニ關スル法律』に就て」法曹会雑誌21巻4号、昭和18年、16頁(『我が国陪審裁判』所収)。
- ^ 丸田 (1990) 144頁。
- ^ 丸田 (1990) 143頁、148-151頁。
- ^ 利谷信義「日本の陪審法-その内容と実施過程の問題点-」『自由と正義』35巻13号、1984年(『我が国陪審裁判』所収)。丸田 (1990) 148-149頁。
- ^ 大川 (2007) 184頁。
- ^ 陪審法ノ停止ニ関スル法律 - e-Gov法令検索
- ^ 丸田 (1990) 152-153頁。
- ^ フット (2007) 72頁。
- ^ フット (2007) 264頁。
- ^ 大川 (2007) 184-185頁、フット (2007) 264-265頁。
- ^ 司法制度改革審議会 (2001年6月12日). “司法制度改革審議会意見書-21世紀の日本を支える司法制度-”. 2008年10月12日閲覧。
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