がいこくじん‐とうろくほう〔グワイコクジントウロクハフ〕【外国人登録法】
外国人登録法
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外国人登録法(がいこくじんとうろくほう、昭和27年4月28日法律第125号)は、廃止された日本の法律の一つである。日本に在留する外国人(この法律における定義は第2条第1項に規定)の居住関係や身分関係の明確化、政府による適正な管理のための諸制度(外国人登録制度等)について規定していた。それまでの旧・外国人登録令(いわゆるポツダム勅令の一つ)に代わるものとして、日本国との平和条約の発効に合わせて制定された。
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「外国人登録法」の例文・使い方・用例・文例
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