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ていとう ―たう 0 【抵当】

(1)借金の際、借り主自分財産権利貸し主への保証当てること。また、その保証当てられた物など。抵償担保。かた。
土地を―に金を借りる」

(2)〔法〕 抵当権目的物



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抵当権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/13 14:59 UTC 版)

(抵当 から転送)

抵当権(ていとうけん)(羅 hypotheca、英 hypothec、仏 hypothèque、独 Hypothek。ただし、英訳ではmortgageとも)は、日本法を含む大陸法系の私法上の概念で、担保物権の一つ。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが通有的な性質である。日本民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権(やくじょうたんぽぶっけん)であり、不動産や一定の動産・財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。これは、英米法におけるモーゲージ(mortgage 譲渡抵当とも訳す。)(特にそのうちのリーエン(lien)と構成されるもの)に似るといえ、モーゲージの訳語としても用いられる。

以下、日本法における抵当権について説明する。

  • 民法について以下では、条数のみ記載する。

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  1. ^ 最高裁平成11年11月24日大法廷判決(民集53巻8号1899頁)・建物明渡請求事件
  2. ^ 最高裁平成17年3月10日判決(民集59巻2号356頁)・建物明渡請求事件


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