大学共同利用機関法人とは? わかりやすく解説

だいがくきょうどうりようきかん‐ほうじん〔ダイガクキヨウドウリヨウキクワンハフジン〕【大学共同利用機関法人】


大学共同利用機関法人

現在ある大学共同利用機関に対して国立大学と同様、法人格付与され「大学共同利用機関法人」となる。現在15ある同機関は、新規分野創出事務処理などの効率化目的に、

4つ統合される。「大学共同利用機関法人」の制度基本的に国立大学法人と同様となる。


大学共同利用機関法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/03 01:59 UTC 版)

大学共同利用機関法人(だいがくきょうどうりようきかんほうじん、Inter-University Research Institute Corporation)とは、国立大学法人法に基づき、大学共同利用機関を設置することを目的として、同法の定めるところにより設立される法人である(同法第2条第3項)。




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