とくべつ‐しほうけいさつしょくいん〔‐シハフケイサツシヨクヰン〕【特別司法警察職員】
特別司法警察職員
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特別司法警察職員(とくべつしほうけいさつしょくいん)とは、警察官(一般司法警察職員)ではないが、特定の法律違反について刑事訴訟法に基づく犯罪捜査を行う権限が特別に与えられた一部の職員(公務員や民間人[注 1])のことである。水産庁の漁業監督官、皇宮護衛官、自衛隊警務官、麻薬取締官、労働基準監督官、海上保安官等がある。 犯罪捜査ができるため、捜査に係る刑事手続きや逮捕や捜索差押、送検等を行う権限がある。
- 1 特別司法警察職員とは
- 2 特別司法警察職員の概要
特別司法警察職員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 09:10 UTC 版)
特別司法警察職員の階級においては、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の各警務官は三等以上の陸曹、海曹、空曹の曹階級以上の者が司法警察員、士の階級では陸士長、海士長、空士長以下の者が司法巡査に指定される。 海上保安庁においては法律により海上保安官と海上保安官補が指定されているものの、現在では海上保安官補が空位(補職されている者がいない状態)となっており、事実上は海上保安官のみで構成されている。そのため階級において警察官や自衛隊警務官との均衡が崩れているようにも見えるが、現実には一等海上保安士以上の者が司法警察員、二等海上保安士および三等海上保安士の者が司法巡査として運用されている。 また、海上保安官以外の民間においても、遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行する総トン数20トン以上の船舶の船長は、他の一定の海員と共に特別司法警察職員に指定されている(司法警察職員等指定応急措置法(昭和23年法律第234号)第1条及び司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件 (大正12年勅令第528号))。但し、船長のみが司法警察員、海員は司法巡査として職務を行う。
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