はいじょそち‐めいれい〔ハイヂヨソチ‐〕【排除措置命令】
排除措置命令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:31 UTC 版)
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の記事における「排除措置命令」の解説
平成17年改正後は排除措置命令(事前手続あり)が出た時点から効力が発生し、争う者は審判請求をおこなって審判手続に移行することとなった(供託金を積むことによる執行停止制度が存在)。 排除措置命令は現在行われている行為に対するのみならず、行為がなくなってから3年を経過していない場合は「特に必要があると認めるとき」に限り排除措置命令を出すことが可能となった。 確定した排除措置命令に違反した者には2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科が可能)に処せられ、法人については3億円以下の罰金(私的独占、不当な取引制限においては差止めを命ぜられた部分以外については、300万円以下)の両罰規定が設けられている。なお、確定前(確定後でも過料に処すことは可能)は50万円以下の過料に処せられる。
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