課徴金納付命令とは? わかりやすく解説

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かちょうきんのうふ‐めいれい〔クワチヨウキンナフフ‐〕【課徴金納付命令】

読み方:かちょうきんのうふめいれい

独占禁止法における措置一つ私的独占談合カルテルなど同法規定違反する行為行った事業者に対して公正取引委員会課徴金国庫納付命じること。課徴金額はカルテル談合が行われていた期間(最長3年)における対象商品など売上額に課徴金算定率(事業者規模業種により異なる)を乗じて計算される100万円以上)。カルテル談合関与した事業者が、公正取引委員会による調査開始前後に自主的に報告した場合は、申請順に最大5社まで課徴金免除または減免を受けることができる(課徴金減免制度)。排除措置命令および課徴金納付命令に不服がある場合事業者命令解除求め審判請求することができる。


課徴金納付命令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:31 UTC 版)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の記事における「課徴金納付命令」の解説

不当な取引制限価格にかかるもの価格影響与え行為に限る)、私的独占支配型で対価に関わらないものは除く)、不公正な取引制限(法で直接規定されている行為限り1号から4号違反不当廉売等)は10年以内排除措置命令受けている者、5号継続しているものに限定)に対し課徴金納付命令の制度設けられている。 課徴金の額は、原則売上額の10%小売業3%、卸売業2%)とされている。中小企業については4%(小売業1.2%、卸売業1%)である。ただし、排除私的独占は6%(小売業2%卸売業1%)。なお、継続期間2年以内(他に要件あり)の行為については、20%減額10年以内違反行為をしている者や主導的関与し悪質な行為関与した者には50%増額規定設けられている(両方要件該当する場合課徴金100%増額となる。)。なお、罰金確定判決がある場合罰金額の半額控除される1号から4号違反不当廉売等)の不公正な取引制限は3%(小売業2%卸売業1%)、5号違反優越的地位の濫用)の不公正な取引制限1%であり、上記の減増額規定適用はない。

※この「課徴金納付命令」の解説は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の解説の一部です。
「課徴金納付命令」を含む「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の記事については、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の概要を参照ください。

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